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2019年6月25日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000002617 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力の停止について

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和元年7月1日から同年12月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)します。

事業所 名称 アロハ己斐小の西 アロハ己斐小の西新館
サービスの種類 指定短期入所生活介護及び
指定介護予防短期入所生活介護
指定短期入所生活介護及び
指定介護予防短期入所生活介護
所在地 西区己斐上二丁目4番5-1号 西区己斐上二丁目4番5-3号
指定年月日 平成25年6月1日
(直近の指定更新:令和元年6月1日)
平成28年3月1日
事業者 名称 偕楽総合ケア株式会社 偕楽総合ケア株式会社
代表者 代表取締役 浦田 雅章 代表取締役 浦田 雅章
所在地 広島県尾道市美ノ郷町三成2763番地 広島県尾道市美ノ郷町三成2763番地
処分の概要 処分内容 指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)6か月間 指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)6か月間
処分年月日 令和元年6月25日 令和元年6月25日
一部効力停止の期間 令和元年7月1日から同年12月31日まで 令和元年7月1日から同年12月31日まで
処分理由 不正請求 不正請求
根拠規定 第77条第1項第6号及び
第115条の9第1項第6号
第77条第1項第6号及び
第115条の9第1項第6号
処分の原因
となる事実
 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置し、かつ、ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置しなければならない基準に従った職員配置を行わなかった。
 このように基準を満たさない場合には、介護給付費の減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、平成26年4月から平成30年2月までの間、不正に介護給付費を請求した。
 夜勤を行う職員の勤務条件については、2のユニットごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数を1以上配置し、日中についてはユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置しなければならない基準に従った職員配置を行わなかった。
 このように基準を満たさない場合には、介護給付費の減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、平成28年6月から平成30年9月までの間、不正に介護給付費を請求した。
事業者に対する経済上の
措置
徴収金 30万4,514円 54万2,032円
内訳 不正請求額 21万7,510円 38万7,166円
加算金 8万7,004円 15万4,886円