ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 高齢者 > 広島市の介護保険 > 広島市内の事業所 > 事業者の処分情報 > 2022年2月14日 指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について

本文

2022年2月14日 指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について

ページ番号:0000260835 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について

  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和4年4月1日から同年9月30日までの間、次の事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)します。 

業者 名称、代表者 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ
代表取締役 中川 清彦(なかがわ きよひこ)
所在地 東京都港区北青山二丁目7番13号プラセオ青山ビル
事業所

名称

広島中筋ケアセンターそよ風
所在地 広島市安佐南区中筋一丁目15番10号

サービスの種類

通所介護 及び 1日型デイサービス

指定年月日

平成25年5月1日 及び 平成29年4月1日
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止) 6か月間

処分年月日

令和4年2月14日

一部効力停止の期間

令和4年4月1日から同年9月30日まで

処分理由

(1) 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
(2) 法令違反(介護保険法第115条の45の9第6号)

処分の原因となる事実

(1) 人格尊重義務違反

 通所介護において、令和2年11月から令和3年7月にかけて、当時管理者であった者が特定の利用者に対し、介助中に複数回、胸を触る性的虐待があったことが認められた。
 このことは、介護保険法第74条第6項に規定する「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第77条第1項第5号に規定する指定居宅サービス事業者の指定の取消し等の要件に該当する。

 
(2) 法令違反

 1日型デイサービスと一体的にサービス提供を行っている通所介護において、上記のとおり介護保険法違反があった。
 このことは、同法第115条の45の9第6号に規定する指定事業者の指定の取消し等の要件に該当する。