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2019年2月8日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000002595 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力の停止処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成31年3月1日から同年8月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)します。

事業所

名称

グループホームシャンシャン

サービスの種類

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護
⑵ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

所在地

佐伯区利松一丁目26番13号

指定年月日

平成18年4月1日
事業者

名称

有限会社谷浦産業

代表者

取締役 谷浦 崇史

所在地

佐伯区利松一丁目26番13号
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)6か月間

処分年月日

平成31年2月8日

一部効力停止の期間

平成31年3月1日から同年8月31日まで(6か月間)

処分理由

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護について
人格尊重義務違反(利用者(高齢者)に対する性的虐待)
⑵ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護について
法令違反(「介護保険法」に違反)

根拠規定

⑴ 介護保険法第78条の10第6号
⑵ 介護保険法第115条の19第11号

処分の原因となる事実

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護について
人格尊重義務違反
平成28年11月に、当時の当該事業者の代表者(以下「元代表者」という。)が人の利用者に対し、当該利用者が重度の認知症のため心神喪失の状態にあることに乗じて、複数回にわたり高齢者虐待(性的虐待)を行ったことが認められた。
 このことは、介護保険法第78条の4第8項の「指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」の規定に違反し、同法第78条の10第6号に規定される指定の取消し等の要件に該当する。
⑵ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護について
当該事業所は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護として要支援者を対象にサービスを提供する施設でもある。当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護と一体的にサービス提供を行っている指定認知症対応型共同生活介護において、上記のとおり、介護保険法に違反したことは、介護保険法第115条の19第11号に規定する指定の取消しの要件に該当する。

なお、元代表者は当該虐待を行ったことを否認していたが、平成30年9月18日に刑が確定した(準強姦未遂罪、懲役2年6か月)ため、この時期に処分を行うものである。