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2018年3月29日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000002550 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力の停止処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成30年4月1日から同年9月30日までの間、次の事業所の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)します。

事業所

名称

あいらの杜広島戸坂

サービスの種類

  1. 指定特定施設入居者生活介護
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護

所在地

東区戸坂大上三丁目2番22号

指定年月日

平成29年5月1日
事業者

名称

株式会社はれコーポレーション

代表者

代表取締役 上川 敏文

所在地

岡山県北区表町一丁目5番1号
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割) 6か月間

処分年月日

平成30年3月29日

一部効力停止の期間

平成30年4月1日から同年9月30日まで(6か月間)

処分理由

  1. 指定特定施設入居者生活介護について
    人格尊重義務違反(入居者(高齢者)に対する身体的虐待)
    法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反)
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
    法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反)

根拠規定

  1. 介護保険法第77条第1項第5号及び第10号
  2. 介護保険法第115条の9第1項第9号

処分の原因となる事実

  1. 指定特定施設入居者生活介護について
    ア 人格尊重義務違反
    介護保険法第74条第6項において、「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定されているにも関わらず、1名の介護従業者が要介護者である利用者1名に対し、当該利用者の両腕を押さえ付けることなどにより、皮膚の剥離・出血及び広範な内出血を負わせた上、顔面を殴打するとともに、当該利用者の腹部を足蹴りするなど、高齢者虐待(身体的虐待)を行ったことが認められた。
     このことは、介護保険法第77条第1項第5号に規定される指定の取消し等の要件に該当する。
    イ 法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第20条において、「養介護施設の設置者は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講じること。」とされており、同法第21条においては、「養介護施設従事者等は、当該養介護施設において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、市町村へ通報しなければならない。」と規定されているにも関わらず、事業者として適切な高齢者虐待の防止措置を講じていなかったため虐待を未然に防止することができなかったことに加え、介護従業者等から複数回にわたり身体的虐待に係る報告等を受けた管理者が原因究明、家族への説明及び本市への報告等を怠っていたことが認められた。
     これらのことは、介護保険法第77条第1項第10号に規定される指定の取消し等の要件に該当する。
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について指定特定施設と一体的にサービス提供を行っている指定介護予防特定施設において、上記のとおり、「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反が認められた。
     このことは、介護保険法第115条の9第1項第9号に規定される指定の取消し等の要件に該当する。