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2017年3月24日 介護サービス事業者に対する指定取消処分について

ページ番号:0000002522 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定取消処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、次の事業所の指定を取り消しました。

事業所 名称

訪問看護ステーションマロン

有限会社愛ハート居宅介護支援事業所
サービスの種類

訪問看護

居宅介護支援
所在地

東区戸坂新町一丁目5番31号

東区戸坂大上四丁目1番13号
指定年月日

平成16年7月1日
(直近の指定更新:平成28年7月1日)

平成13年12月1日
(直近の指定更新:平成26年12月1日)
事業者 名称

有限会社ワイプランニング

有限会社愛ハート
代表者

取締役 重松 靖久

代表取締役 川村 美和子

所在地 東区戸坂新町一丁目5番31号

東区戸坂大上四丁目1番13号

処分の概要 処分

指定取消

指定取消
処分理由 不正な手段により指定を受けたこと

(1)運営基準違反
(2)不正請求
(3)虚偽の報告

根拠規定

(1)介護保険:介護保険法第77条第1項第9号
(2)生活保護:生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第7号

(1)介護保険法第84条第1項第3号
(2)同条同項第6項
(3)同条同項第8号
処分の原因となる事実 指定を受けていた場所とは別の場所で、当該事業所の管理者や看護師が常時勤務し、サービスの提供の記録の保管や介護報酬の請求業務を始めとする指定訪問看護業務を行っていたにも関わらず、平成28年5月11日付けの指定更新申請書(指定更新日:平成28年7月1日)に、実際には使用していない備品等の写真や賃貸借契約書の写し等を添付するなど、事実とは異なる虚偽の指定更新申請書を本市に提出し、不正の手段により指定の更新を受けた。

(1)平成28年3月の実地指導において、モニタリング(居宅サービス計画の実施状況の把握)の実施について文書指導を受け、改善報告書を提出したにも関わらず、平成28年11月の通報により、平成28年3月以降、1名の利用者について、モニタリングを行っておらず、また、7名の利用者について、モニタリングの結果を記録していなかったことが判明した。

(2)運営基準違反に該当する場合、運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、不正に当該減算を免れた。

(3)平成28年12月26日の実地検査時点で作成していなかったモニタリングの結果の記録を偽造し、平成29年1月4日に本市へ報告した。

事業者に対する経済上の措置 徴収金

介護保険:1,227万4,522円
生活保護:14万1,334円

90万2,158円
  不正請求額

介護保険:876万7,516円
生活保護:10万953円

64万4,399円
加算金

介護保険:350万7,006円
生活保護:4万381円

25万7,759円
処分
年月日
指定取消処分年月日

平成29年3月24日

平成29年3月24日
指定取消年月日
(指定の効力が消滅する日)

平成29年4月24日

平成29年4月24日