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特定施設入居者生活介護事業者募集に関する質問の回答は、次のとおりです。
番号 |
質問 |
回答 |
掲載日 |
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1 |
募集要領1ページの「要介護認定を受けている人も受けていない人も入居できる混合型の特定施設であること」とは、要介護認定を受けていない人の居室を別途設けなければならないということか。それとも、特定施設として指定を受けている居室で、要介護認定を受けていない人の受け入れも行うということか。 |
特定施設の指定を受けている居室で、要介護認定を受けていない人の受け入れも行うということです。 |
平成28年7月6日 |
2 |
評価の視点にある項目は、応募に当たり、必ず満たさなければいけないのか。 |
評価の視点は、事業者を選定するために、事業計画の評価を行う際の評価項目として設けているものです。 |
平成28年7月6日 |
3 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について、従業者が確定していない場合は、氏名欄を仮名で記載してもよいか。 |
現時点で従業者が確定していない場合は、A、B、C等の記号で氏名欄を記載してください |
平成28年7月6日 |
4 |
事業者選定を受けた場合、介護保険課に行う特定施設の指定申請と高齢福祉課に行う有料老人ホームの届出は同時に行ってもよいか。 |
特定施設の指定申請に当たっては、有料老人ホーム等の施設であることが分かる書類の写し(有料老人ホーム設置届受理書等)が必要となります。 |
平成28年7月6日 |
5 |
整備資金の積算根拠について、建物建設費や什器備品類等は、建物完成後でないと確定金額の算出が困難である。事業計画の提出までに、確定した金額を記載したものを提出しなければならないのか。 |
整備資金の積算根拠について、金額の確定が困難な場合は、見込み額を記載してください。 |
平成28年7月6日 |
6 |
適否判定基準の(1)事業者(応募者)に係るもの、「(2)直近3年間の会計年度において、3年連続して当期純損益が赤字でないこと。」について、法人を設立してから3年未満であっても応募は可能か。 |
法人を設立してから3年未満であっても応募は可能です。なお、法人設立後、決算をまだ実施していない法人にあっては、事業計画書の提出前1か月以内に発行された預金残高証明書を提出してください。 | 平成28年8月1日 |
7 | 法人設立から3会計年度を経ていない場合、その期間に当期純損益に赤字があると選定対象外となるのか。 |
法人設立から3会計年度を経ていない場合、その期間に当期純損益に赤字があったとしても、3年連続して当期純損益が赤字であるとはいえないので、選定対象外とはなりません。 |
平成28年8月1日 |
8 | 混合型の特定施設について、入居者に占める自立の人の割合に定めはあるのか。また、結果的に入居者が要介護者のみとなっても問題ないか。 |
入居者に占める自立の人の割合について、特段定めはありません。したがって、結果的に入居者が要介護者のみとなっても問題はありません。 |
平成28年8月1日 |
9 |
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合、サービス付き高齢者向け住宅の建設時に補助金を受けていても特定施設への転換は可能か。 |
サービス付き高齢者向け住宅の建設時に補助金を受けていても、有料老人ホームに該当すれば転換は可能です。 | 平成28年8月1日 |
10 | 評価の視点の「居室面積は有効面積で17平方メートル以上とする」とは、17平方メートル以上あれば加点になるということか、それとも、17平方メートル以上ないと失格になるということか。 |
有効面積で17平方メートル以上あれば加点になるということです。 |
平成28年8月10日 |
11 |
提出書類6の立面図について、既存施設からの転換の場合、正面からのイメージ図は写真でもよいか。 |
既存施設からの転換の場合は写真でも構いませんが、建物周辺の風景も取り込んだカラー写真としてください。 | 平成28年8月10日 |
12 | 提出書類8の各階平面図について、内法で測定した面積を記載するのは居室のみでよいか。 |
居室、食堂・機能訓練室、地域交流スペース(設ける場合)、一時介護室(設ける場合)については、内法で計測した面積も記載してください。 |
平成28年8月10日 |
13 |
提出書類23の整備予定地の写真について、既存施設からの転換の場合も写真8葉の添付が必要か。 |
既存施設からの転換の場合も写真8葉を添付してください。 | 平成28年8月10日 |
14 |
提出書類27の土地立入承諾書について、既存施設からの転換の場合も提出が必要か。 |
既存施設からの転換の場合も提出してください。 | 平成28年8月10日 |
15 | 既存施設からの転換の場合も地元説明は必要か。また、町内会長に個別に説明した上で、各戸にはポスティングで対応することは可能か。 |
既存施設からの転換の場合も地元説明は必要です。なお、町内会長に個別に説明した上で、町内会長の了承を得て、各戸にはポスティングで対応することは可能です。 |
平成28年8月10日 |
16 | 事業者に選定されて特定施設の指定を受ける場合、サービス付き高齢者向け住宅に関する国からの補助金を受けることは可能か。 |
事業者に選定されて特定施設の指定を受ける場合であっても、サービス付き高齢者向け住宅に関する国からの補助金を受けることは可能です。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(03-5805-2971)までお問い合わせください。 |
平成28年8月10日 |
17 |
従業者の「介護経験実務3年以上」というのは、指定時に勤務している法人における経験年数だけではなく、介護実務に就いてからの経験年数の合算と解釈してよいか。 |
指定時に勤務している法人での経験年数だけではなく、介護実務に就いてからの経験年数を合算して差し支えありません。 | 平成28年9月2日 |
18 | サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているが、運営を別法人に業務委託している。委託先の法人名義で事業者募集に応募し、特定施設の指定を受けることは可能か。(サ高住の登録を受けている法人と特定施設の応募及び指定を受ける法人が異なってもよいか。) |
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている法人が事業者募集に応募し、指定を受ける必要があります。委託先の法人名義での応募及び指定は認められません。 |
平成28年9月2日 |
19 | 提出書類36の整備資金の積算根拠について、既存の住宅型有料老人ホームからの転換の場合も提出が必要か。 |
既存の住宅型有料老人ホームからの転換の場合も提出が必要です。詳しくは、募集要領20ページのQ&AのQ3をご覧ください。 |
平成28年9月7日 |
20 |
提出書類37の整備後の運営費の積算根拠について、既存の住宅型有料老人ホームからの転換の場合も提出が必要か。 |
同上 | 平成28年9月7日 |
21 |
提出書類30の消防の立入検査結果通知書について、直近の立入検査が8月末に実施され、立入検査結果通知書が届いていない。それ以前に実施された立入検査時の立入検査結果通知書を提出してもよいか。 |
以前に実施された立入検査時の立入検査結果通知書を提出した上で、届き次第速やかに直近の立入検査結果通知書を提出してください。 | 平成28年9月7日 |
22 | 提出書類11の介護保険事業の実施状況一覧について、広島県外の事業所についても記載する必要があるか。 |
広島県外の事業所についても記載する必要があります。介護保険事業の実施状況一覧には、県内外を問わず、法人が実施している全ての事業所を記載してください。 |
平成28年9月7日 |