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令和4年6月17日
各介護サービス事業所・社会福祉施設等 御中
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
事業者指導・指定担当課長
介護サービス事業所・社会福祉施設等における防災対策の徹底について(通知)
平素より、本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
介護サービス事業所及び社会福祉施設等における地震、集中豪雨等の自然災害に対する防災対策については、これまでも、万全を期するようお願いしているところです。特に梅雨時期を迎え、大雨などにより災害が発生するおそれがあるとともに、大規模地震への備えもより必要となっています。
このことから、今年度においても、以下に記載する内容を御確認のうえ、御対応をお願いします。
記
1 介護サービス事業所・社会福祉施設等が被災した場合、被害状況を把握でき次第、「社会福祉施設等被害状況報告書」に必要事項を記載し、FAX又はメールにより速やかに報告してください。これにより難い場合は、電話等で速やかに連絡してください。
2 対象施設は、介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設を含む。)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、通所介護(1日型デイサービス及び短時間デイサービス含む)、地域密着型通所介護(1日型デイサービス及び短時間デイサービス含む)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、通所介護、通所リハビリテーション、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む。)、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を除く。)とする。
3 有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を除く。)を除く対象施設については、災害等による定員超過利用が認められています。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。
4 居宅サービスは居宅において介護を受けるものですが、災害等が起きた際の国からの通知により、特例として、被災した利用者等は、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けることができる場合があります。
<参考> 広島市ホームページ
〇社会福祉施設等被害状況報告書について
介護サービス事業所及び老人福祉施設等における土砂災害・洪水・津波等への対策について