介護サービス事業所 管理者 様
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
事業者指導・指定担当課長
令和3年8月11日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応について(通知)
平素より、本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
また、令和3年8月11日からの大雨よる災害により被災された各介護サービス事業所の皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、被災した利用者等の支援に御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度の災害について、厚生労働省から事務連絡がありましたので、以下に記載する内容を御確認のうえ、御対応をお願いします。
記
- 居宅サービスは居宅において介護を受けるものですが、特例として、被災した利用者等は、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けることができます。
- 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められています。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。
- 介護サービス事業所が被災した場合、被害状況を把握でき次第、「社会福祉施設等被害状況報告書」に必要事項を記載し、FAX又はメールにより速やかに報告してください。これにより難い場合は、電話等で速やかに連絡してください。
<参考> 広島市ホームページ
〇社会福祉施設等被害状況報告書について
介護サービス事業所及び老人福祉施設等における土砂災害・洪水等への対策について
ダウンロード(厚生労働省の事務連絡)
令和3年8月11日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者への対応について [PDFファイル/142KB]
<外部リンク>
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