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新型コロナウイルス感染症退院患者の介護施設における受入について、厚生労働省「(令和2年12月25日付事務連絡)退院患者の介護施設における適切な受入等について」が発出されています。
各施設におかれましては、感染者等の退院患者の施設での受入について、事務連絡に基づき、適切に取り扱って頂きますようお願いします。
下記の基準を満たす退院患者から、施設への入所希望があった場合は、適切な受入をお願いします。
【有症状者の場合】
【無症状病原体保有者の場合】
感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合に、定員超過減算を適用しない。
・厚生労働省「(令和2年12月25日付事務連絡)退院患者の介護施設における適切な受入等について」 [PDFファイル/920KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報) [PDFファイル/276KB]