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新型コロナウイルス感染症により通所系サービスの代替サービスとして需要が高まる訪問系サービスの担い手の確保・定着のため、一定の要件を満たす法人に対して、介護の資格取得にかかる研修費用を補助します。
次の要件をすべて満たす者
介護分野 | 障害分野 |
---|---|
訪問介護 | 居宅介護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 重度訪問介護 |
夜間対応型訪問介護 | 同行援護 |
小規模多機能型居宅介護 | 行動援護 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 移動支援事業 |
総合事業の訪問介護サービス | - |
初任者研修等の実施機関が定める受講料及び教材費
※分割払いに伴う手数料及び追試等に係る追加費用は対象外
研修の種類にかかかわらず、補助対象経費うち交付対象者が支出した額
補助上限額は、受講者1人当たり7万円
・申請書(別記様式第1号 [Wordファイル/19KB]、第1号別紙 [Wordファイル/17KB])
・初任者研修等の申込書の写し
・事業者が受講費用を負担したことが分かる領収書等の写し
(領収書の場合は、事業者名、支払額、受講者氏名、研修名の記載が必要です。)
下記問合せ先のとおり
令和3年3月31日(水曜日)まで
・申請は、同一の受講者について1回限りかつ1種類の研修とします。
(受講中止後の再申請や、両方の研修についての申請は不可)
・補助対象となる初任者研修等は、5月27日(水曜日)以降に受講申し込みをしたものとします。
・申請は、初任者研修等の申込及び受講料等の支払が完了しているものについて行うことが出来ます。
補助金の交付を受けた事業者は、受講者の研修履修結果及び訪問系サービスへの従事状況について、状況報告書(別記様式第3号 [Wordファイル/38KB])及び必要書類を提出してください。
提出は、受講者が以下の1~3のいずれかに該当したときに速やかに行ってください。
状況報告の内容が上記の2または3に該当する場合は、補助金を返還していただきます。
補助金の交付を受けた事業者は、受講者が初任者研修等を修了し、訪問系サービスの従事を継続することができるよう、勤務環境の整備その他必要な支援を行うよう努めてください。
・実施要綱 [PDFファイル/185KB]
・別記様式第1号 [Wordファイル/19KB]
・別記様式第1号別紙 [Wordファイル/17KB]
・別記様式第2号 [PDFファイル/133KB]
・別記様式第3号 [Wordファイル/38KB]
・ちらし [PDFファイル/441KB]
【事業者が介護分野のみまたは介護・障害分野両方の訪問系サービスを行っている場合】
高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
Tel:082-504-2173 Fax:082-504-2136
【事業者が障害分野の訪問系サービスのみを行っている場合】
障害福祉部障害自立支援課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
Tel:082-504-2841 Fax:082-504-2256