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新型コロナウイルス対策のための多床室個室化改修経費補助の実施について

ページ番号:0000140426 更新日:2020年3月11日更新 印刷ページ表示

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日閣議決定)<外部リンク>を踏まえた介護施設の多床室の個室化に要する改修に必要な経費に対する補助金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)について、緊急協議の依頼がありました。

この補助金の交付を希望される場合は、以下のとおりに協議していただきますようお願いします。

なお、本市予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

対象となる介護サービス事業所

  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(特別養護老人ホームに併設されるものを除く)
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

 

補助対象事業及び補助単価・補助基準額

補助概要について [PDFファイル/806KB]

提出書類

  1. 別添1「整備計画一覧表」 [Excelファイル/24KB]
  2. 配置図、平面図(複合型施設の場合は、部屋等ごとの面積が確認できるもので、専有・共有部分を色分けにより明示したもの)、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  3. 見積書 ※工事請負業者等の見積書を複数提出すること
  4. 別添2「補助対象面積確認シート」 [Excelファイル/20KB]

※それぞれ紙媒体で2部提出してください。

書類提出期限

令和2年3月13日(金曜日) 12時

本協議は緊急追加協議のため、提出期限が大変短くなっております。

協議の提出を検討される場合は、事業内容が上記2の要件に該当するか確認する必要があるため、
令和元年3月12日(木曜日)12時までに下記問合せ先に電話にて御連絡ください。

なお、今回の協議内容は少なくとも令和2年度まで実施予定であり、令和2年度当初予算協議は、3月末頃に実施される予定である旨、国より連絡がありましたので合わせて申し添えます。

注意事項 

  1. 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 国からの交付金のため、国との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び国の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。
    ただし、新型コロナウイルス発生後、かつ、緊急的に着手せざるを得なかった事業に限り、内示日前のものも補助対象とされていますので、該当がありましたら個別にご相談ください。
  4. 工事請負業者は原則入札で選定していただきますが、緊急を要する場合は個別にご相談ください。
  5. 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
  6. 今回の協議内容は少なくとも令和2年度まで実施予定であるため、令和2年度当初予算協議にて実施される際は、今回同様提出期限が短くなることが予想されますので、あらかじめ上記3の提出書類の準備をお願いします。

提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係 担当:守岡、小川

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

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