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2019年12月26日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000104561 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力の停止処分について

  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和2年1月1日から同年6月30日までの間、次の事業所の指定の一部の効力を停止(入所者の新規受入停止)します。 

 

事業所

名称

特別養護老人ホームふくだの里

サービスの種類

介護老人福祉施設

所在地

広島市東区福田五丁目1165番地の3

指定年月日

平成12年4月1日
事業者

名称

社会福祉法人 広島常光福祉会

代表者

理事長 柿木田勇

所在地

広島市東区福田五丁目1165番地の3
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(入所者の新規受入停止)6か月間

処分年月日

令和元年12月25日

一部効力停止の期間

令和2年1月1日から同年6月30日まで(6か月間)

処分理由

⑴ 人格尊重義務違反(介護保険法第92条第1項第4号)
⑵ 他法令違反(介護保険法第92条第1項第10号)

処分の原因となる事実

⑴ 人格尊重義務違反
事業所の1人の従業者が、平成31年4月上旬に、1人の入所者の胸を着衣の上から触ったこと(性的虐待)、また、別の1人の従業者が、平成31年4月下旬に、1人の入所者に対し「お前もくそばばあだろうが」と、別の1人の従業者が、平成30年10月中旬に、1人の入所者に対し「この施設から出て行けばいいのに」と発言したこと(心理的虐待)が認められた。
このことは、介護保険法第88条第6項に規定する「指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第92条第1項第4号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。


⑵ 他法令違反(「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」違反)
事業者は、令和元年5月中旬には高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したにも関わらず、本市への通報を怠っており、本市に通報があったのは、発見後約3か月を経過した同年8月29日であった。
このことは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第21条第1項に規定する「養介護施設従事者等は、当該養介護施設において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、市町村へ通報しなければならない。」に違反し、介護保険法第92条第1項第10号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。