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広島市では、令和元年8月の前線に伴う大雨災害で被災された佐賀県の方々への援護の一助となるよう、下記のとおり義援金の受付を行いますので、皆様の御協力をお願い申し上げます。
なお、お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただきます。
令和元年9月11日(水曜日) ~ 令和2年2月28日(金曜日)
次の施設に募金箱を設置しています。(令和元年11月15日現在)
市役所本庁舎1階西側受付、各区役所1階ロビー、各区厚生部(生活課)、各出張所、こども図書館、中区図書館、東区図書館、西区図書館、安芸区図書館、映像文化ライブラリー、広島市戸坂公民館、広島市早稲田公民館、広島市五月が丘公民館、広島市利松公民館、東区民文化センター、南区民文化センター、西区民文化センター、江波山気象館、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、広島国際会議場、留学生会館、男女共同参画推進センター、東地域交流センター、広島市シルバー人材センター、広島市水産振興センター、昆虫館、水道局基町庁舎、神田山荘
※ただし、閉庁日及び閉庁時間は、募金を受け付けておりませんので、ご了承ください。
健康福祉局地域共生社会推進課(日本赤十字社広島県支部広島市地区本部)、各区厚生部生活課(同各区地区)及び各出張所(同各分区)で受付を行っています。
受領証の発行を希望される場合は、こちらの窓口をご利用ください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
口座振込の方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、下の「令和元年8月豪雨災害義援金」をクリックしていただくと、日本赤十字社のページに移行しますので、そちらをご覧ください。
令和元年8月豪雨災害義援金<外部リンク>
令和元年8月豪雨災害義援金は、確定申告等を行うことにより所得税法又は地方税法に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」として、所得税及び住民税の控除対象となります。
個人については、寄附をした翌年に確定申告等を行うことにより、所得税における寄附金控除及び住民税における寄附金税額控除を受けることができます。
また、法人については、法人税の申告に当たり、その金額を当該事業年度における損金として算入することができます。
税控除の申告にあたっては次の書類を税務署へ提出してください。
※ 義援金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
過去の災害時には、公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込むよう依頼するハガキやメールを送ってきたり、自宅に訪問してくるなどの義援金詐欺が報告されています。