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令和4年8月3日からの大雨災害義援金の受付について

ページ番号:0000296267 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

 広島市では、令和4年8月3日からの大雨等により被災された方々への援護の一助となるよう、下記のとおり義援金の受付を行いますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
 なお、お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただきます。

受付期間

令和4年8月26日(金曜日) ~ 令和5年3月31日(金曜日)

募金箱の設置

次の施設に募金箱を設置しています。(令和4年8月26日現在)

庁舎等

 市役所本庁舎1階西側受付、各区役所1階ロビー(安佐南区役所においては2階区政調整課前のカウンター)、各区厚生部(生活課)、各出張所

※ただし、閉庁日及び閉庁時間は、募金を受け付けておりませんので、ご了承ください。

窓口での受付

健康福祉局地域共生社会推進課(日本赤十字社広島県支部広島市地区本部)、各区厚生部生活課(同各区地区)及び各出張所(同各分区)で受付を行っています。
受領証の発行を希望される場合は、こちらの窓口をご利用ください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

その他

 口座振込の方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、下の「令和4年8月3日からの大雨災害義援金」をクリックしていただくと、日本赤十字社のページに移行しますので、そちらをご覧ください。
<外部リンク>
 令和4年8月3日からの大雨災害義援金<外部リンク>

税控除

 令和4年8月3日からの大雨災害義援金は、確定申告等を行うことにより所得税法又は地方税法に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」として、所得税及び住民税の控除対象となります。
 個人については、寄附をした翌年に確定申告等を行うことにより、所得税における寄附金控除及び住民税における寄附金税額控除を受けることができます。
 また、法人については、法人税の申告に当たり、その金額を当該事業年度における損金として算入することができます。
 税控除の申告に当たっては次の書類を税務署へ提出してください。

  1. 口座振込された方(次の2点が必要です。)
    • ア 口座振込の控え
    • イ 令和4年8月3日からの大雨災害義援金の振込口座がわかる書類
      (振込口座について書かれた新聞記事、日本赤十字社のホームページを印刷したものなど。)
  2. 現金を持参された方
     窓口で発行された受領証

※ 義援金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
 過去の災害時には、公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込むよう依頼するハガキやメールを送ってきたり、自宅に訪問してくるなどの義援金詐欺が報告されています。