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2017年9月12日 被災者生活再建支援金の申請期間の延長について

ページ番号:0000001736 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成29年(2017年)9月12日(火曜日)
健康福祉局健康福祉企画課
課長:児高 静博
電話:504-2132
内線:3810

被災者生活再建支援金の申請期間の延長について

 平成26年8月20日の豪雨災害により、住宅が全壊又は大規模半壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地に被害が生じその住宅をやむを得ず解体した世帯に対し支給される被災者生活再建支援金の申請期間については、基礎支援金及び加算支援金とも、平成29年9月19日(火曜日)までとなっています。
 下記の理由により、現在の申請期間内に申請することができないやむを得ない事情がある場合は、両支援金とも、平成30年9月19日(水曜日)まで申請を受け付けることとなりました。
 なお、被災者生活再建支援金は、早期の生活再建、地域復興を目的としています。砂防堰堤工事に係る緊急事業が本年5月に全て完了したこと、また、未申請世帯等への個別調査の結果、住宅の再建を行わないなど本支援金の受給要件に該当しない方や現在の申請期間内に申請予定である方がほとんどであったことから、本支援金の申請期間については、原則として、今回の延長をもって終了します。

  1. 延長を行う理由
    国が行っている砂防施設整備のため、被災地を国へ貸していることから、住宅の再建方法を決めることができないなど、現在の申請期間内に申請することができないやむを得ない事情のある被災者がおられるため。
  2. 延長後の申請期間
    平成26年8月20日(水曜日)~平成30年9月19日(水曜日)