本文
広島市では、平成23年3月11日以降に発生した東日本大震災により、広い範囲で人的・物的被害が発生したことに伴い、この災害による被災者の方への援護の一助となるよう、下記のとおり義援金の受付を行っておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
なお、お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただきます。
平成23年3月14日(月曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
※日本赤十字社において、義援金の受付期間が延長されたことを踏まえ、受付期間を令和3年3月31日(水曜日)まで延長します。
なお、岩手県・宮城県・福島県・茨城県以外の被災11都道府県への受付期間は、平成26年3月31日(月曜日)をもって終了しました。
次の施設に募金箱を設置しています。(平成30年10月1日現在)
※ただし、閉庁日及び閉庁時間は、募金を受け付けておりませんので、ご了承ください。
健康福祉局地域共生社会推進課(日本赤十字社広島県支部広島市地区本部)、各区厚生部生活課(同各区地区)及び各出張所(同各分区)で受付を行っています。
受領証の発行を希望される場合は、こちらの窓口をご利用ください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
口座振込の方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、下の「東日本大震災義援金」をクリックしていただくと、日本赤十字社のページに移行します
ので、そちらをご覧ください。
東日本大震災義援金<外部リンク>
個人の方が、東日本大震災の被災者支援のため、日本赤十字社などの募金団体に義援金を寄せられた場合、『ふるさと寄附金』として寄附金控除の対象となり、税制上の優遇措置を受けることができます。
「ふるさと寄附金<外部リンク>」の適用を受けようとする場合、地方団体が発行する受領書が必要となりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害状況にかんがみて、地方団体が発行する受領証に代えて次のいずれかによることもできます。
ただし、その義援金が、最終的に被災地方団体又は地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等に拠出されることが、新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。
税制上の優遇措置についてのお問合せ
財政局税務部市民税課市民税係
電話:082-504-2263
Fax:082-504-2129
※義援金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
過去の災害時には、公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込むよう依頼するハガキやメールを送ってきたり、自宅に訪問してくるなどの義援金詐欺が報告されています。