本文
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次のとおり指定(介護予防)居宅サービス事業者の指定を取り消します。
事業所名 |
ヘルパーステーションよもぎ |
---|---|
所在地 |
広島市安佐北区亀崎四丁目12番1号 |
サービスの種類 |
訪問介護、介護予防訪問介護 |
指定年月日 |
平成25年3月1日 |
管理者 |
橋本賢 |
虚偽の申請により指定を受けたこと。(介護保険法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第8号に規定する「不正の手段により指定を受けたとき」に該当)
介護保険法に基づく指定(介護予防)訪問介護事業所の人員配置基準において、管理者及びサービス提供責任者を常勤かつ専従で配置するとともに、訪問介護員を常勤換算方法で2.5人以上配置することが定められている。
しかし、当該事業者は、ヘルパーステーションよもぎに、管理者及びサービス提供責任者を常勤かつ専従で配置するとともに、訪問介護員を常勤換算方法で2.5人以上配置する予定がなかったにもかかわらず、人員配置基準に適合する配置を行うとする虚偽の勤務形態一覧表及び雇入通知書を作成し、それらを添付した不正な指定申請書により指定を受けた。
平成26年7月9日
平成26年7月9日
221,261円