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令和2年(2020年)8月17日(月曜日)
経済観光局産業振興部商業振興課
課長:佐々木
電話:504-2234
内線:3420
本市では、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響を受け、個々の経営努力だけでは事業の継続等が困難となっているテナント事業者を支援するため、共助の精神に立って、こうした事業者が営む市内店舗・事務所の家賃等の減額を行うテナントオーナーに対し、以下のとおり補助金を交付します。
1 補助対象者
次のテナント事業者(中堅企業、中小企業、個人事業者等)の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナー
・感染症により売上げ減少等の影響を受けている方
・感染症の影響により生じた空き店舗等への新規入居者(新規創業者を含む)
2 補助率等
(1) 補助率
1店舗等につき、減額家賃等×2/3
(2) 補助限度額
1店舗等につき、20万円/月×3か月分(1オーナーの限度額1,000万円)
(3) 対象経費
令和2年4月~12月までの間の減額家賃等
※ 対象経費には、 店舗・事務所の家賃のほか、当該店舗・事務所に付随している駐車場等(事業用に限る)の賃料や、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている管理費や共益費の減額分も含めます。
3 申請期間
令和2年(2020年)8月19日(水曜日)から11月18日(水曜日)まで
(WEB申請は8月21日(金曜日)から)
(8月17日(月曜日)に専用ホームページを開設し、補助内容や申請書(様式)を公開)
※ その他申請方法等、事業の詳細は下部のリンク(チラシ)をご参照ください。