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ページ番号:0000255841更新日:2021年12月28日更新印刷ページ表示
請願第26号
外国人技能実習制度(介護職種)の改善を求めることについて
(要旨)
要旨
現行の外国人技能実習制度(介護職種)の改善を実現し、広島市の介護施設等が技能実習生の受入れを進めやすくなるよう、下記事項を広島市より広島県及び国に対して要望いただくよう請願する。
記
現行の外国人技能実習制度では、介護職種の外国人技能実習生が実習開始後6月を経過した者(又は日本語能力試験のN2又はN1に合格している者)が法令に基づく配置基準の職員等とみなす取扱いとなっている。これを全ての介護職種の外国人技能実習生が実習を開始した日から法令に基づく配置基準の職員等とみなす取扱いとする。
理由
介護職種の外国人技能実習生が実習開始後6月を経過するまでは法令に基づく配置基準の職員等とみなされないため、介護施設等において介護職種の外国人技能実習生の受入れが進みづらい制度となっている。
介護職種の技能実習生は日本入国前に介護講習を受講、介護の経験を積み、さらに日本入国後に国内講習として介護講習を受講しているが、日本人の場合は介護未経験であっても就業を開始した日から法令に基づく配置基準の職員等とみなす取扱いとなっている。同一労働同一賃金制度より、外国人技能実習生に支払う賃金は日本人同等以上の賃金を支払うことになっており、就業を開始した日から配置基準の職員等とみなす取扱いとなる日本人との矛盾が生じている。
人手不足からくる人件費の高騰などにより介護施設等の経営は厳しさを増しており、現行の外国人技能実習制度の改善を行い、介護職種の外国人技能実習生を受け入れる介護施設等の負担を軽減する。