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陳情第161号
児童相談所での児童の環境改善に関することについて
(要旨)
今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められている。
我が団体も同じ気持ちで活動を行っている。
児童虐待阻止の強化が必要である。
ただ、児童相談所では、児童の人権・児童の福祉がないがしろにされている。
児童の環境を改善していただくよう陳情する。
また、児童自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念である。
下記の内容について1か月以内に改善すること。
日本の宝である、未来ある児童たちにとって、児童たちの健全な発展に資すること、子どもの権利条約や児童の権利を守るために、下記の13点を盛り込んだ確実な実施を求める。
知事・市長・各区長等・各議員にお会いして、児童相談所の実態を説明させていただきたい。
記
1-1 学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待を受けていますかと追加すること(緊急度3)。
1-2 一時保護する基準・施設保護する基準がないため基準を求める。
1-3 施設入所等の措置を要すると認めるときは、児童に弁護士を代弁者とすることを許可すること(緊急度4)。また、第三者(民間団体)の意見と当該児童の意見を最大限尊重すること。
1-4 児童相談所職員の面談時は、カメラ及びボイスレコーダーでの記録の義務化を強く要望し、これに反した場合は刑事的処罰を受けるものとすること。
2 刑事訴訟法第239条第2項に基づき児童虐待があると思料するときは漏れなく告発すること(緊急度5)。
3 親子の再統合へ配慮し適切に行うため、原則「出頭要求等」、「立入調査等」、「再出頭要求等」、「臨検、捜索等」の順番で行うこと。緊急保護は最後の手段とすること。
4-1 親子の再統合へ配慮し適切に行うため、当該児童(第三者「民間団体」が確認)が求める場合、原則面会・電話・手紙等の通信は行うこと(せめて少年院等と同等の内容とすること)。
4-2 面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者でない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達の保護者など自由に認めること。
4-3 手紙の検閲・添削をやめること。
5 一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、虐待を繰り返す可能性があるため、18才まで、当該児童の家庭を毎月訪問することにより当該児童の安全と意見の確認を行うこと。
6 里親等の民間の個人情報以外についての個人情報は、職務でやっていることなので全部開示すること。
7 一時保護・同意入所・強制入所の場合、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を自由にすること。
また、持ち物検査でも友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換をチェックしないこと。
8 保護してから、2か月掛けて調査しますよと児童相談所はよく言うが、緊急保護する前に調査してから保護すること。
9 面会は、調査中であっても、即面会をさせ、児童の不安を解消すること。また、毎週1回面会させること。
10 児童相談所は保護前には、保護者・児童のサポートや調査を一切しない。保護後も保護者のサポートはしないため、保護者や児童の保護前・保護中・保護後にサポートをすること。
11 児童相談所や施設が当該児童の個人通帳を管理する意味があるのか。必要があるのか(貯金だけが目的は目的でない)。親に出入金の内訳を回答もされないため、個人通帳の管理をやめること。
12-1 要保護児童対策地域協議会は、当事者児童(代弁者の弁護士)・警察・関わっている学校や保育所・関わっている病院・関わっている民生委員等を必ず会員に加入させ、それぞれの機関が児童の意見を聴取しすり合わせを行い、児童にとっての最善策を採ること(緊急度2)。
12-2 要保護児童対策地域協議会は双方(児相や市町村等)が管理する児童を漏れなく報告し、何らかの行動は児童を管理しているところが必ず実施すること。
13 養子縁組のあっせんは「国内が原則」とされるが、東京都は大半の養親が国外在住と見ており、多数の子どもが海外に渡っていた可能性がある。養子縁組は国内のみとし、成人までの生存の追跡調査を至急すること(緊急度1)。
理由
1-1 児童相談所が1年間に相談を受け、生存確認する人数は、18才までの児童の人口の1%であり、残りの99%の児童の生存確認は一切されず、その対応を、全く厚生労働省を含め検討されていないことが問題。189通報では、児童虐待を阻止できないことが分かる。
1-2・1-3・1-4 密室で会議が行われ、児童や親の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見が反映されない状況である。
2 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっているため、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられる。全て自治体任せであるが、判断の基準や責任の所在が曖昧になっている。
3 幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児童相談所職員に連れて行かれ数か月間保護所に拘束されるため、児童への精神的な悪影響がある。緊急又は状況把握なしに、状況が分からないで適当に緊急保護している。
4-1 児童虐待防止法第12条では、「児童との面会・通信を全部、又は一部制限することができる」とあり、これは特別な場合を除き、原則では「制限しない」という前提であるが、例外を一般化して、原則を無視している傾向がある。
そのため、一時保護の長期化においての全部制限は、実質においては完全隔離であり、家族との完全分離だと言わざるを得ない。
4-2 幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児童相談所職員に連れて行かれ数か月間保護所に拘留されるため、児童への精神的な悪影響がある。
4-3 手紙の検閲・削除は、権利の乱用であり、児童の人権を侵害する行為である。
5 一時保護解除後は、へ理屈で一切サポートされていない状況である。
6 保護児童に関する行政文書や記録等が開示されない状況が一般化している。
7 事実として一時保護所・同意入所・強制入所の場合、当該児童間の連絡先を交換させない対応をしている。例えば、ノートの破れや破損なども職員がチェックし、破損があれば確認が取れるまで児童に説明を求めている。
8 調査も行っていないのに、会議したからということで緊急保護してしまう。理由がない緊急保護となっているのが現状である。
9 面会を行う条件として、虐待をしたと親が自ら言わないと、児童との面会を認めてくれない。また、乳児院でも会えても1か月に1回しか面会を行われない。
10 サポートも調査もしないで、どうして緊急保護したのか説明がない。
11 施設での当該児童の個人自由活動を禁止されており、また購入できるものはない。監査体制がない。犯罪の温床にもなる。
12 市町が児相を管轄する部署の下請け作業員となり、児相の業務を市町が請け負うことになり、福岡県の事件のように町が四十数回面談しても体重が半分でも異常なしと判断し殺人を招いてしまう。
13 2021年3月23日の記事 養子あっせん300人の半数超、養親が外国籍…「原則国内」ほごで多数の子どもが海外へ。特別養子縁組をあっせんする民間団体「ベビーライフ」(東京)が昨年7月に突然事業を停止した問題で、団体が2012~2018年度にあっせんした約300人のうち、半数超の養親が外国籍だったことが分かった。都によると、2012年度からの7年間にベビーライフが手掛けたあっせんの総数は307人。これまで298人としてきたが、精査の結果、9人増えた。このうち、174人の養親の国籍が外国で、内訳は米国68人、カナダ106人だった。