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ページ番号:0000162066更新日:2020年6月2日更新印刷ページ表示

議員提出第2号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

議員提出第2号議案 

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。
 

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

 広島市議会の議長,副議長及び議員に支給する令和2年6月分から同年11月分までの議員報酬の額は,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず,同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から,同月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附 則

1 この条例は,令和2年6月1日から施行する。

2 この条例は,令和2年11月30日限り,その効力を失う。

 

提案理由

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本市の財政に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み,市議会においても議員報酬(議長106万円,副議長93万円,議員86万円)を10%減額する必要がある。

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