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ページ番号:0000144164更新日:2020年3月30日更新印刷ページ表示
陳情第72号
広島市市議会事務局が陳情者がすべての委員会に付託を希望したにもかかわらず、陳情者に承諾もとることなく総務委員会のみの付託の陳情として山田議長に届け出たことについて
(要旨)
受理番号陳情第68号、付託日令和2年2月6日、件名平成30年5月21日文教委員会における川口教育委員会教職員課長が沖宗委員に対し虚偽の説明を行ったことについては、総務委員会のみに付託とされた。
しかし、本件は議会事務局より電話で付託するべき委員会はどこかの確認の電話があり、全ての委員会に付託をお願いしたにもかかわらず、それを無視し、事務局の判断で総務委員会のみの付託となった。
事務局は陳情者の意思と異なることは勝手にするべきではない。
あくまでも議長の御判断で付託先を決定するべきである。
議会事務局に勝手な判断、行動を取ることのないよう陳情する。