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陳情第30号
安佐北警察署に告發(はつ)された安佐北区可部二丁目の看板設置に関して、早急に事實(じつ)を検證(しょう)し再發(はつ)防止策を講じる事について
(要旨)
安佐北区役所は、平成30年夏、可部二丁目7番○○方前、市役所管理のガードパイプに対する無詐可看板設置に対し「被害届」及び「撤去」を市民より要望されていた。
平成30年12月28日、安佐北警察署生活安全課に「告発状」が提出される。
その間何回も捜査機関より問合せがあるも安佐北区役所は、これを無視し放置する。
しかし令和元年5月4日現在も違法看板は、違法状態を是正していなかった。
安佐北区役所は、令和元年5月4日現在も違法看板は、違法状態を是正していない事実を知り得る立場にあった。
安佐北区役所が、不適切な業務を意図的に行いこの看板設置に対し特別の配慮を行い便宜を行っていたことは明白である。
令和元年5月、広島県警察本部生活安全部生活環境課に「告発状」が提出された。
その後やっと違法看板は、撤去された。
長期にわたり適切な業務を怠ったことを否定しているが早急に以下の事実を検証し事件再発防止策を講じることを陳情する。
⑴ 何時・誰に・どのようにして、違法看板を知ったか。
⑵ その後何時・何回・どのような業務を行ったか。
⑶ 職員を監督する立場である維持管理課課長、高野昌彦は、何時違法看板の事実報告を受けその後の経過を何回何時確認したか。
⑷ 安佐北警察署から何時・何回・どのような問合せ等があったか。
⑸ 特定の政治家や政治団体への便宜や利益供与がなかったか。損害賠償請求権を法令に基づかずに放棄し特定の者の利益を図る姿勢を検証すること。
⑹ 地域住民が、説明を求めているのに何故一切の説明(令和元年6月17日現在)をしないのか。
⑺ 令和元年5月31日、安佐北区役所区政調整課課長、力善博思氏がこの市民に回答書を通知した内容に何故「違法看板」の件を除外したか。
⑻ 損傷したガードパイプの修理費の損害賠償請求を行わないことにしたが、損害賠償請求権を放棄することが適切か。法令上も問題がないか。
⑼ 別に政党看板につき未回答の案件が3年以上放置されている。(一切回答がない。)
令和元年6月20日、以下の文書を受信する。
令和元年6月19日
平素から本市行政につきまして、御協力を賜り感謝申し上げます。
さて、令和元年6月17日に市民相談センターヘお寄せいただいた御意見について、次のとおり回答いたします。
1 ○○歯科前の違法看板について
○○様からお寄せいただいたこの御意見については、維持管理課において対応しており、本年5月16日に、看板が撤去されていることを現地確認しております。なお、この御意見について文章は確認できませんでした。
2 損害賠償請求権を1課長の判断で免除することの可否について
個別具体の事案が分かりかねます。このため、この御意見については、お答えいたしかねます。
3 市民相談センターを介さないと回答がないのはなぜか
市民相談センターを経由しているかどうかにかかわらず、回答を要する事案については回答させていただきます。ただし、事案によっては対応にお時間をいただく場合がございますのであらかじめ御了承ください。
今後も、お気付きの点がございましたら、御意見をお寄せください。
安佐北区役所市民部区政調整課 課長 力善博思
この文章の虚偽記載につき説明する。
⑴ まず○○歯科の違法看板撤去を要請されたのは、半年以上前であること。
⑵ 区政調整課を訪問し文章回答を請求していること。
⑶ 当日維持管理課の職員に直接損害賠償請求の検討及び警察への被害届を検討するよう要請し回答は文書で請求をしていること。
⑷ 維持管理課は、これまでも違法行為(口田の違法看板を長期にわたり便宜を図っていた。事後報告もしていない。)を放置し警察への被害届を提出せず特定の政党若しくは人物の利益を図っていた。この「告発状」は、正式に事件として安佐北警察署に受理され広島地方検察庁に送検されている。安佐北区役所には、一切の責任がないと言えるのか。これまで公式に安佐北区民に事実を公開した事実もない。
⑸ 安佐北区維持管理課が違法看板の事実をいかなる理由で何時知ったか事実を調査すれば何故半年以上も撤去に時間を要したか判明する。
⑹ 警察の請求をも無視し続けた事実が判明する。
⑺ 警告や指導等を何時何回行ったのは、調査すれば便宜を図っていた事実が証明される。
⑻ 現在も違法看板設置者へのガードパイプの修理費を請求していない。
⑼ このまま住民が、司法で争わなければ、放置するのか。
⑽ 安佐北警察署警察官は、明確に「市役所は、損害賠償は請求しない、被害届は出さない。」と言ったと告発者に説明している。
⑾ 区政調整課、課長、力善博思は、職務上知り得る立場にある。
⑿ 安佐北区下深川駅付近に長期間にわたり存在した違法看板をも明白に「安佐北警察署」の捜査に対し「被害届は出さない。」と回答している。否定するのであれば、証拠を開示するべきである。
⒀ 安佐北区上深川432番地付近に存在した違法看板につき「安佐北警察署」に対し「被害届は出さない。」と回答しているではないか。事実を否定するなら証拠を公開するべきである。
⒁ これが、地域住民に「回答を要する事案については回答させていただきます」という区政調整課の姿勢なのか。
⒂ 3年以上も回答しない。その間何回も回答請求をしている案件は、いまだに一切の回答はない。
⒃ 住民から訴状を提起される前に早急に検証しなくてよいのか。