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請願第4号
手話言語条例制定を求めることについて
(要旨)
要旨
手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解並びに普及及び地域において手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、広島市及び広島市民の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろうあ者とろうあ者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とした広島市手話言語条例を制定していただくよう、連署をもって請願する。
理由
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話言語は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろうあ者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話言語を大切に育んできた。しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話言語を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろうあ者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
こうした中で、平成18年国際連合総会において採択された障害者の権利に関する条約第2条の定義に「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と明記され、日本においても平成23年に改正された障害者基本法に手話は言語として位置付けられたが、手話言語に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていない。手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話言語を使って安心して暮らすことができる広島市を目指し、この条例の制定を求めるものである。