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ページ番号:0000011301更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

議員提出第1号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

議員提出第1号議案

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

 広島市議会の議長、副議長及び議員に支給する令和元年7月分から令和5年4月分までの議員報酬の額は、市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず、同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から、同月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

附則

  1. この条例は、令和元年7月1日から施行する。
  2. この条例は、令和5年4月30日限り、その効力を失う。

提案理由

 本市の厳しい財政状況に鑑み、市議会においても議員報酬(議長106万円、副議長93万円、議員86万円)を5%減額する必要がある。

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