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ページ番号:0000011301更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
議員提出第1号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について
議員提出第1号議案
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。
市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
広島市議会の議長、副議長及び議員に支給する令和元年7月分から令和5年4月分までの議員報酬の額は、市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず、同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から、同月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
- この条例は、令和元年7月1日から施行する。
- この条例は、令和5年4月30日限り、その効力を失う。
提案理由
本市の厳しい財政状況に鑑み、市議会においても議員報酬(議長106万円、副議長93万円、議員86万円)を5%減額する必要がある。
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
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