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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書案(平成30年10月2日)
意見書案第24号
衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
厚生労働大臣
広島市議会議長名
旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書案
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護する」ことを目的として、昭和23年に制定された旧優生保護法(以下「旧法」という。)では、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていました。
旧法は、平成8年に不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者差別に該当するとして、母体保護法に改正されましたが、厚生労働省によると、旧法の下で実施された不妊手術は約2万5,000件、このうち、本人の同意のない不妊手術は約1万6,500件と報告されています。
本人の意思に反して手術が実施されたとすれば、人権上問題があります。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられています。
現在、厚生労働省は、旧法による不妊手術に関する実態調査を行っていますが、被害者の高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても一刻も早い対応が求められます。
よって、国会及び政府におかれては、旧法による不妊手術の被害者を救済するため、早急に補償等的確な措置を講じられるよう強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
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