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ページ番号:0000011186更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

議員提出第4号議案 広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について

議員提出第4号議案

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例を次のように定める。

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

 (趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、広島市議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (選挙公報の発行)
第2条 広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、広島市議会議員の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。
 (掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。)を添えて、委員会の指定する期日までに、当該区の選挙管理委員会を経由して委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載してはならない。
 (選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
 (選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
 (選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
 (委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
 附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。
3 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。
 別表広島市表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第13号)の項の次に次のように加える。

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第 号) 第3条第1項 第3条

提案理由

 広島市議会議員の選挙における選挙公報を発行するため、その発行に関し必要な事項を定める必要がある。

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