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ページ番号:0000011096更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

障害者差別を解消する施策を推進するための条例制定などを求める決議案(平成28年12月15日)

決議案第8号

障害者差別を解消する施策を推進するための条例制定などを求める決議案

 平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定める「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定され、本年4月1日から施行された。
 本市においては、広島市職員対応要領に基づく職員への周知や広報紙による啓発及び知識の普及、相談窓口の設置など、障害者差別解消法の趣旨に沿った取組が進められている。
 しかしながら、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くためには、さらなる啓発・普及活動や相談体制の充実を図る必要がある。また、今後、増加すると思われる障害者差別に関する紛争についても、その防止又は解決を図るための体制の整備が必要である。
 このため、一部の地方自治体においては、障害者差別の解消をより実効のあるものとするため、市民の責務や具体的な施策、必要となる体制などを盛り込んだ条例を制定しているところもある。
 本市においても、障害者差別に関する相談体制の充実、市民等に対する啓発・普及活動の推進、事業者に対する助言やあっせん・勧告など紛争の防止又は解決するための仕組みの構築など、より実効性を高めるための施策を盛り込んだ条例を制定するなどの取組が必要である。
 よって、本市議会は、条例制定を始めとした障害者差別を解消するための取組を一層促進するよう、強く求めるものである。
 以上、決議する。

平成28年12月15日
広島市議会

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