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ページ番号:0000011046更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案(28年3月25日)

意見書案第6号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
財務大臣
厚生労働大臣

広島市議会議長名

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案

 我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の感染者が合わせて300万人以上とも推計されているほどまん延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、「肝炎対策基本法」や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっています。
 これを受け、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成が、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されていますが、対象となる医療が、B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上ります。
 特に、ウイルス性肝炎から進行した肝硬変・肝がん患者については、平成23年12月に制定された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に係る国会審議において、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされましたが、その後、国においては十分な措置が講じられていません。このため、肝硬変・肝がん患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来しています。さらに、毎年多くの尊い命が失われている状況を考えますと、医療費助成制度の実現は一刻の猶予も許されない課題であるといえます。
 よって、国会及び政府におかれては、ウイルス性肝炎から進行した肝硬変・肝がん患者に係る医療費助成制度を早急に創設されるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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