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陳情第10号
西地区保護司会に対する西地区更生保護サポートセンター(広島市西区小河内町一丁目8番5号)の無償貸付けの解約について
(要旨)
要旨
広島市長宛て昭和39年12月28日付け私有の土地寄附願は、広島市福島町の住民4名が、広島市南三篠町1297-3(現広島市西区小河内町一丁目8番5号西地区更生保護サポートセンター)の土地を寄附した際に「広島市は地区で要望する教育、福祉施設以外には使用しない(これ以外に使用する場合は地区に返還をすること)」の条件を付けた。
その後、昭和40年5月小河内教育集会所として設置され、平成17年11月に所管が教育委員会から人権啓発課に移管され、名称も小河内センター館として教育文化活動事業を担ってきた。
しかしながら、平成23年3月西地域交流センターに集約したことを理由に用途を廃止され、平成24年4月より普通財産となった。
本来、この時点で「広島市は地区で要望する教育、福祉施設以外には使用しない」との条件を考えれば、地区に返還するべきであった。
しかしながら、広島市長(佐伯市民局長(当時)が決裁)は国(法務省)の要請を受けて、西地区保護司会に対しこの土地の建物を西地区更生保護サポートセンターとして無償で貸し付けている。
これは寄附の趣旨に全く沿わないものであり、保護司会による矯正事業は「地区の要望する教育・福祉事業」に当たらず、しかも市に対し寄附されたものを国に委ねること自体、問題である。
広島市は直ちに建物無償貸付契約を解約し、地区に返還するか、又は地区の要望する教育、福祉事業を行う施設として責任をもって事業を行うべきである。
西地区保護司会に対する西地区更生保護サポートセンター(広島市西区小河内町一丁目8番5号)の無償貸付けを解約するよう陳情する。
理由
本件は広島市を信頼し善意によって寄附を行った市民に対する裏切り行為であり、決して許されない。