本文
陳情第9号
広島市の福祉サービス苦情の処理に関する条例の制定について
(要旨)
要旨
介護保険法を始め福祉サービス関連法は、国の財政、社会の情勢による改正が多く、その運用による苦情が増しているため、平成28年1月28日付け、各都道府県知事及び指定都市市長並びに各都道府県議会議長及び各指定都市議会議長宛てに通知された「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について」に基づいて、広島市の福祉サービス苦情の処理に関する条例を早急に整備していただくよう陳情する。
理由
私は、広島市介護認定審査会の処分に対して、その認定審査会の運用について不服として、広島県介護保険審査会に審査請求中であるが、第一回目、平成29年2月8日提出・・・広介審第4号、平成30年3月19日結審、第二回目、平成29月12月26日提出・・・第一回目の裁決書においては、広島県介護保険審査会は保険給付に関する処分の適法性、妥当性について、審査することになっておりうんぬんと、広島市の介護認定審査会の運用や法解釈、その適法性など審査対象とならないとの決裁にて拒否された。
なお、この結審までに13か月を要している。認定の有効期間(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)をとっくに過ぎてしまっている。全く市民に優しくない。
行政処分等に対する苦情処理に関する審査請求、市への陳情、要望、私の提案などを受け付け、対処していただける機関の設置を陳情する。
介護保険の主体者は各自治体の長、すなわち松井広島市長は行政の長、ここは三権立法の長、山田春男広島市議会議長には行政への不服に対しての第三者(市長の任命する弁護士・学識経験者・司法経験者)によるチェックシステム条例の早急な設置に御尽力いただきたい。
最後に市役所1階にある市民相談センターには、平成29年1月末に伺っているが、現在まで、どこの課からも、何ら回答を頂いていない。