日本国外に居住している方で、被爆者健康手帳(以下「手帳」といいます。)または第一種健康診断受診者証(以下「健康診断受診者証」といいます。)の交付を申請しようとする場合の方法は、次のとおりです。
1 居住国において申請する方法
手帳については平成20年12月15日から、健康診断受診者証については平成22年4月1日から渡日することなく、お住まいの地域の領事館等において
申請することができるようになりました。広島市が申請先となる方は次のとおりです。
(1) 手帳
- ア 当時の広島市内または広島市に隣接する区域(※1)において直接被爆された方
- イ 原子爆弾が投下された後昭和20年8月20日までに爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入った方
- ウ 原子爆弾が投下された際またはその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方
(ア) 救護・看護、死体処理に従事した方等
昭和20年8月20日までに、
⓵ 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設などにおおむね2日以上とどまった方
⓶ 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した方
⓷ ⓵、⓶には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる方
(イ) 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方(次の⓵、⓶のいずれも満たしている方)(令和4年4月1日より適用)
⓵ 「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方
⓶ 11種類の障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっている方
11種類の障害を伴う一定の疾病
・造血機能障害を伴う疾病 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
・肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変など
・細胞増殖機能障害を伴う疾病 悪性新生物など
・内分泌腺機能障害を伴う疾病 糖尿病、甲状腺機能低下症など
・脳血管障害を伴う疾病 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
・循環器機能障害を伴う疾病 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
・腎臓機能障害を伴う疾病 慢性腎炎、慢性腎不全など
・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 白内障
・呼吸器機能障害を伴う疾病 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
・運動器機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症など
・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
※ 過去に白内障の手術を受けたことが確認できる方(眼内レンズ挿入者)は「水晶体混濁による視機能障害」にかかっている方とみなします。
- エ ア~ウのいずれかに該当する方の胎児で昭和21年5月31日までに生まれた方
※1 直接被爆区域
- (ア) 広島市内
- (イ) 広島県安佐郡祇園町
- (ウ) 広島県安芸郡戸坂村のうち、狐(くる)爪(め)木(ぎ)
- (エ) 広島県安芸郡中山村のうち、中(なか)、落(おち)久保(くぼ)、北(きた)平原(ひらはら)、西(にし)平原(ひらはら)及び寄(より)田(た)
- (オ) 広島県安芸郡府中町のうち、茂(も)陰(かげ)北(きた)
※ 申請先は、(オ)については、広島県知事となります。
(2) 健康診断受診者証
原子爆弾が投下された際、別表(※2)の地域に居られた方とその胎児(昭和21年5月31日までに生まれた方)が対象となります。
※2 別表(第一種健康診断受診者証)
- (ア) 広島県山県郡安(やす)野村(のむら)のうち、島木(しまき)及び段(だん)原(ばら)
- (イ) 広島県佐伯郡水(みの)内村(ちむら)のうち、津伏(つぶし)、小原(こばら)、井手ケ原(いでがはら)、矢流(やながれ)、草(くさ)谷(だに)、古持(ふるもち)、森(もり)、下井谷(しもいだに)、門(もん)出口(でぐち)、木藤(きとう)及び恵下(えげ)
- (ウ) 広島県佐伯郡河内村(こうちむら)のうち、魚(うお)切(きり)、中郷(なかごう)、下城(しもじょう)、上(かみ)小深川(こふかがわ)及び下(しも)小深川(こふかがわ)
- (エ) 広島県佐伯郡石内村(いしうちむら)
- (オ) 広島県佐伯郡八幡村(やはたむら)のうち、利(とし)松(まつ)、口(くち)和田(わだ)及び高井(たかい)
- (カ) 広島県安佐郡久地(くち)村(むら)のうち、宇賀(うが)、高山(たかやま)、本郷下(ほんごうした)、本郷中(ほんごうなか)、三国(みくに)、魚(うお)切(きり)、本郷上、
- 小野原中(おのはらなか)、名原(なはら)、小野原上(おのばらかみ)、境(さかい)原(ばら)及び幸(さかい)ノ(の)神(かみ)
- (キ) 広島県安佐郡日浦村(ひうらむら)のうち、毛木二(けげに)
- (ク) 広島県安佐郡戸(と)山村(やまむら)
- (ケ) 広島県安佐郡安村(やすむら)のうち、長楽寺(ちょうらくじ)及び高取(たかとり)
- (コ) 広島県安佐郡伴(とも)村(むら)
※ 申請先は、(ア)については広島県知事となります。
申請から決定まで
- 申請書受付 (お住まいの地域の領事館等で受付します。代理人による領事館等への申請はできますが、郵送による申請はできません。)
- 広島市受付 (お住まいの地域の領事館等から外務省経由で郵送されます。)
- 審査 (証人の方の申述や関係資料等を基に被爆の事実等の確認を行います。)
- 渡航面談 (必要に応じて行います。)
- 被爆の事実等が確認できた場合は、お住まいの地域の領事館等を経由して手帳または健康診断受診者証を交付します。確認できなかった場合は、広島市から通知します。
※申請書は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
外部リンク
国ホームページ(日本語)<外部リンク>
2 渡日して申請する方法
この場合、在外被爆者支援事業(手帳交付渡日支援事業)を利用します。
在外被爆者手帳交付渡日支援の制度について
新たに手帳または第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証(以下「健康診断受診者証」という。)の交付申請のために渡日する場合、旅費等を支給します。
対象者
日本国外に居住されている方で、手帳または健康診断受診者証の交付申請のために渡日することを希望され、被爆の事実等が概ね確認できた方
必要書類
- 被爆者健康手帳交付申請書または健康診断受診者証交付申請書の写し
- 被爆証明書等の写し
- 渡日支援事業利用申請書
- 渡日旅費等支給申請書
- 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
- 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
※ 3、4、5、6の書類については、被爆の事実等が概ね確認できた場合、渡日後に提出していただきます。
注)1~5の申請書については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
利用手続き等について
- 渡日される前に、【必要書類】の1、2を提出していただき、被爆事実等が概ね確認できた場合、渡日日程やその後の手続きについて連絡します。
- 渡日日程が確定後、【必要書類】の3、4、5を提出していただきます。
- 渡日後、正式に手帳または健康診断受診者証の交付の申請をしていただき、その審査を行うため、3~4日程度広島市に滞在していただくことが必要となります。
- 渡日旅費等(交通費、宿泊費、渡日手続費等)は、渡日して、本市に滞在されている間に支給します。
◎この事業の利用を希望される方は、渡日される前に、必ず、下記までお問い合わせください。
関連情報
在外被爆者手帳交付渡日支援
関連情報
在外被爆者手帳交付渡日支援
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 認定係
電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp
<外部リンク>
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