ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 住民票・戸籍・証明 > 戸籍の届出 > 婚姻届の証人の印は拇印でもいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)d

本文

婚姻届の証人の印は拇印でもいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)d

ページ番号:0000015103 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示


婚姻届の証人になる場合に使用する印鑑は、印鑑登録をしているもの(通常実印と言われているもの)でなくてもよく、もし、押印することができないときは、署名のみでよいことになっています。

ただし、この場合は、婚姻届の「その他の欄」にその事由を記載する取扱いです。

御質問の「拇印」をする場合は、次のとおりです。

証人が身体障害等のために署名ができないときは、氏名を代書し、押印すればよいことになっていますが、この場合に、印鑑がないときに拇印をします。