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婚姻届の証人になる場合に使用する印鑑は、印鑑登録をしているもの(通常実印と言われているもの)でなくてもよく、もし、押印することができないときは、署名のみでよいことになっています。
ただし、この場合は、婚姻届の「その他の欄」にその事由を記載する取扱いです。
御質問の「拇印」をする場合は、次のとおりです。
証人が身体障害等のために署名ができないときは、氏名を代書し、押印すればよいことになっていますが、この場合に、印鑑がないときに拇印をします。
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