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住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置しないといけないのか
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅に設置する必要があります。
ただし、共同住宅などで、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場所は、必要ありません。
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- 消防局予防課 代表電話 082-546-3476
- 各消防署予防課
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- 安佐北消防署 予防課 代表電話 082-814-4795
- 安芸消防署 予防課 代表電話 082-822-4349
- 佐伯消防署 予防課 代表電話 082-921-2235