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消防用設備等の法定点検は誰でもできるのですか

ページ番号:0000012198 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 法律で定める一定規模以上の建物に設置されている消防用設備等(自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)の点検は、専門的な資格を有している者(消防設備士、消防設備点検資格者)でなければ行うことができません。

 有資格者に点検をさせなければならない防火対象物は、次のとおりです。

特定防火対象物

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
  2. 地階または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)

非特定防火対象物

 (1)延べ面積1,000平方メートル以上で消防長または消防署長が指定するもの

 上記以外の防火対象物については無資格者でも点検を行うことができます。

 しかし、改修や整備は有資格者しか行うことができない上、消防用設備等は技術的に特殊なものであり、消防用設備等について知識・技能のない方が行った場合、不具合に気付かず、本来の機能を損なうことも考えられます。
 よって、消防設備士や消防設備点検資格者の資格を持った者が点検を行うことが望ましいとされています。

このページに関するお問い合わせ先

消防局 予防部 予防課 予防係
電話:082-546-3476/Fax:082-249-1160(夜間・休日用082-542-1007)
メールアドレス:fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp