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ページ番号:0000004118更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
社会福祉主事への任用資格について
社会福祉主事への任用資格を有するには、次のいずれかに該当することを要します。
- 学校教育法に基づく大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(※)を3科目以上修めて卒業すること
- 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること
- 社会福祉士又は精神保健福祉士
1 平成12年度以前に大学を卒業された方 |
2 平成13年度以降に大学に入学された方 |
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注1 平成12年度に大学に在籍されていた方は、1、2両方の科目が適用されます。
注2 社会福祉に関する科目については、次のとおり読替ができます。
最終合格発表後、任用資格の有無を確認するため、資格取得(見込)に関する書類(資格証明書、免許証又は卒業(見込)証明書及び成績証明書等)を提出していただきます。資格を有すること又は取得見込みであることが確認できない場合は、採用されません。