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衛研ニュース/食品中の放射性物質の新たな基準

ページ番号:0000000226 更新日:2012年7月11日更新 印刷ページ表示

 平成23年3月11日の東日本大震災とそれに伴う大津波により発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が環境中へ放出されたことは、私たちを取り巻く環境への影響や食生活に多大な不安を生じさせています。

 厚生労働省では、平成23年3月17日に放射性物質の暫定規制値を設定し、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供されることがないように措置を取ってきました。

 しかし、厚生労働省では、より一層、食品の安全と安心を確保するために、長期的な観点から暫定規制値より4倍から20倍厳しい食品衛生法第11条第1号に基づく新たな基準値を設定し、平成24年4月1日から施行されています。

放射性セシウムの暫定規制値(ベクレル/kg)
(平成24年3月31日まで)

食品群 規制値
野菜類 500ベクレル/kg
穀類
肉・卵・魚・その他
牛乳・乳製品 200ベクレル/kg
飲料水 200ベクレル/kg

放射性セシウムの新基準値(ベクレル/kg)
(平成24年4月1日から)

食品群 基準値
一般食品 100ベクレル/kg
乳児用食品 50ベクレル/kg
牛乳 50ベクレル/kg
飲料水 10ベクレル/kg

 新たな基準値への移行にあたっては、市場に混乱が生じないよう、準備期間が必要な次の食品については一定の期間、暫定規制値が適用されます。

食品群 暫定規制値 新基準値
米・牛肉 平成24年9月30日まで 平成24年10月1日から
大豆 平成24年12月31日まで 平成25年1月1日から

 また、平成24年3月31日までに製造、加工、輸入された食品、9月30日までに米、牛肉を原材料として製造等された食品、12月31日までに大豆を原材料として製造等された食品は、それぞれその食品の賞味期限まで、経過措置が適用されます。

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる放射性物質の測定
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる放射性物質の測定の画像

関連情報

厚生労働省

環境省 放射性物質による環境汚染情報サイト

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