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令和5年度広島市立高等学校及び広島市立広島みらい創生高等学校入学者選抜の基本方針
令和5年度広島市立高等学校及び広島市立広島みらい創生高等学校入学者選抜の基本方針が決定しましたので、次のとおり公表いたします。
令和5年度広島市立高等学校(広島市立広島みらい創生高等学校を除く)入学者選抜の基本方針
入学者の選抜は、次により各高等学校、課程、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行うものとする。
1 一次選抜
全ての学科・コースにおいて、次により実施する。
(1) 選抜の方法
ア 一般学力検査
(ア) 実施教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の5教科とする。
(イ) 実施時間は、各教科それぞれ50分とする。
(ウ) 配点は、各教科50点満点で、合計250点満点とする。
(エ) 検査問題は、広島県教育委員会が作成する。
(オ) 検査問題は、平成29年文部科学省告示の中学校学習指導要領に準拠した内容とし、次のような点を配慮して出題する。
a 基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況を検査する。
b 知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力及び表現力等を幅広く検査する。
c 外国語(英語)については、放送による聞き取り検査も実施する。
(カ) 高等学校長は、広島市教育委員会と協議の上、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、一般学力検査問題に替えて、自校が作成した検査問題により学力検査を実施することができる。
イ 調査書
(ア) 学習の記録の評定及び合計評点
a 第1学年及び第2学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定する。
b 第3学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定した評点を3倍する。
c 調査書の合計評点は、上記a及びbを合計した225点満点とする。
(イ) 特記事項については、選抜の資料として活用する。
ウ 自己表現
(ア) 自己を認識する力、自分の人生を選択する力及び表現する力をみるために、自己表現カードを活用し、個人ごとの面談形式で実施する。
(イ) 自己表現カードの様式は、広島県教育委員会が作成する。
(ウ) 実施時間は、1人当たり10分以内とする。
(エ) 配点は、検査官1人当たり15点満点とする。
なお、高等学校長は、2~3人の範囲内で検査官の人数を定める。
エ 学校独自検査
(ア) 面接、作文、小論文及び実技検査等
高等学校長は、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、面接、作文、小論文及び実技検査等を実施することができる。
(イ) 自校作成問題による学力検査
高等学校長は、広島市教育委員会と協議の上、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、広島県教育委員会が作成する一般学力検査問題に加えて、自校が作成した問題により学力検査を実施することができる。
(2) 合格者の決定
ア 特色枠による選抜
高等学校長は、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、入学定員の50%以内において、次のとおり、合格者を決定することができる。
(ア) 高等学校長は、一般学力検査、調査書及び自己表現の配点の比重を定め、一般学力検査、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
(イ) 一般学力検査及び調査書について、高等学校長は、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、特定の教科のみを活用することができる。また、特定の教科の配点に比重をかける傾斜配点を実施することができる。
イ 一般枠による選抜
一般学力検査、調査書及び自己表現の配点の比重は6:2:2とし、一般学力検査、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
なお、一般学力検査について、高等学校長は、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、特定の教科の配点に比重をかける傾斜配点を実施することができる。
ウ 特色枠による選抜を実施した学科・コースにあっては、特色枠による選抜により合格者を決定した後、一般枠による選抜により合格者を決定する。
エ 学校独自検査を実施した学科・コースにあっては、その結果を選抜の資料に加えて、総合的に判断して決定する。
2 二次選抜
一次選抜の結果、合格者(入学を辞退した者を除く。)の数が入学定員に満たない場合、次により実施する。
(1) 選抜の方法
ア 調査書
(ア) 学習の記録の評定及び合計評点
a 第1学年及び第2学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定する。
b 第3学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定した評点を3倍する。
c 調査書の合計評点は、上記a及びbを合計した225点満点とする。
(イ) 特記事項については、選抜の資料として活用する。
イ 自己表現
(ア) 自己を認識する力、自分の人生を選択する力及び表現する力をみるために、自己表現カードを活用し、個人ごとの面談形式で実施する。
(イ) 自己表現カードの様式は、広島県教育委員会が作成する。
(ウ) 実施時間は、1人当たり10分以内とする。
(エ) 配点は、検査官1人当たり15点満点とする。
なお、高等学校長は、2~3人の範囲内で検査官の人数を定める。
ウ 学校独自検査
高等学校長は、各高等学校、課程、学科等の特色に応じ、学力検査以外の面接、作文、小論文及び実技検査等を実施することができる。
(2) 合格者の決定
ア 高等学校長は、調査書及び自己表現の配点の比重を定め、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
イ 学校独自検査を実施した学科・コースにあっては、その結果を選抜の資料に加えて、総合的に判断して決定する。
3 帰国生徒及び外国人生徒等の特別入学に関する選抜
高等学校長は、国語、数学及び外国語(英語)の一般学力検査、自己表現、作文及び面接の結果(学校独自検査を実施した場合は、その結果を加える。)並びに出願書類を総合的に判断して選抜する。
4 その他
(1) 入学者選抜の結果に係る簡易開示については、別に定めるところによる。
(2) 広島市立広島みらい創生高等学校入学者選抜の基本方針は別に定める。
令和5年度広島市立広島みらい創生高等学校入学者選抜の基本方針
入学者の選抜は、次により広島みらい創生高等学校(以下「高等学校」という。)の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行うものとする。
1 一次選抜
次により実施する。
(1) 選抜の方法
ア 一般学力検査
(ア) 実施教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の5教科とする。
(イ) 実施時間は、各教科それぞれ50分とする。
(ウ) 配点は、各教科50点満点で、合計250点満点とする。
(エ) 検査問題は、広島県教育委員会が作成する。
(オ) 検査問題は、平成29年文部科学省告示の中学校学習指導要領に準拠した内容とし、次のような点を配慮して出題する。
a 基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況を検査する。
b 知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力及び表現力等を幅広く検査する。
c 外国語(英語)については、放送による聞き取り検査も実施する。
(カ) 高等学校長は、広島市教育委員会と協議の上、高等学校の特色に応じ、一般学力検査問題に替えて、自校が作成した検査問題により学力検査を実施することができる。
イ 調査書
(ア) 学習の記録の評定及び合計評点
a 第1学年及び第2学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定する。
b 第3学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定した評点を3倍する。
c 調査書の合計評点は、上記a及びbを合計した225点満点とする。
(イ) 特記事項については、選抜の資料として活用する。
ウ 自己表現
(ア) 自己を認識する力、自分の人生を選択する力及び表現する力をみるために、自己表現カードを活用し、個人ごとの面談形式で実施する。
(イ) 自己表現カードの様式は、広島県教育委員会が作成する。
(ウ) 実施時間は、1人当たり10分以内とする。
(エ) 配点は、検査官1人当たり15点満点とする。
なお、高等学校長は、2~3人の範囲内で検査官の人数を定める。
エ 学校独自検査
(ア) 面接、作文、小論文及び実技検査等
高等学校長は、高等学校の特色に応じ、面接、作文、小論文及び実技検査等を実施することができる。
(イ) 自校作成問題による学力検査
高等学校長は、広島市教育委員会と協議の上、高等学校の特色に応じ、広島県教育委員会が作成する一般学力検査問題に加えて、自校が作成した問題により学力検査を実施することができる。
オ その他
令和5年4月1日現在で満20歳以上の者については、その申請により、一般学力検査(自校作成問題含む)に代えて作文及び面接を実施することができる。
(2) 合格者の決定
ア 特色枠による選抜
高等学校長は、高等学校の特色に応じ、入学定員の50%以内において、次のとおり、合格者を決定することができる。
(ア) 高等学校長は、一般学力検査、調査書及び自己表現の配点の比重を定め、一般学力検査、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
(イ) 一般学力検査及び調査書について、高等学校長は、高等学校の特色に応じ、特定の教科のみを活用することができる。また、特定の教科の配点に比重をかける傾斜配点を実施することができる。
イ 一般枠による選抜
一般学力検査、調査書及び自己表現の配点の比重は6:2:2とし、一般学力検査、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
なお、一般学力検査について、高等学校長は、高等学校の特色に応じ、特定の教科の配点に比重をかける傾斜配点を実施することができる。
ウ 特色枠による選抜を実施した場合は、特色枠による選抜により合格者を決定した後、一般枠による選抜により合格者を決定する。
エ 学校独自検査を実施した場合は、その結果を選抜の資料に加えて、総合的に判断して決定する。
2 二次選抜
一次選抜の結果、合格者(入学を辞退した者を除く。)の数が入学定員に満たない場合、次により実施する。
なお、出願については、二次選抜を実施する他校との併願を可能とする。
(1) 選抜の方法
ア 調査書
(ア) 学習の記録の評定及び合計評点
a 第1学年及び第2学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定する。
b 第3学年の国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語については、それぞれ指導要録に従って5段階で評定した評点を3倍する。
c 調査書の合計評点は、上記a及びbを合計した225点満点とする。
(イ) 特記事項については、選抜の資料として活用する。
イ 自己表現
(ア) 自己を認識する力、自分の人生を選択する力及び表現する力をみるために、自己表現カードを活用し、個人ごとの面談形式で実施する。
(イ) 自己表現カードの様式は、広島県教育委員会が作成する。
(ウ) 実施時間は、1人当たり10分以内とする。
(エ) 配点は、検査官1人当たり15点満点とする。
なお、高等学校長は、2~3人の範囲内で検査官の人数を定める。
ウ 学校独自検査
高等学校長は、高等学校の特色に応じ、学力検査以外の面接、作文、小論文及び実技検査等を実施することができる。
(2) 合格者の決定
ア 高等学校長は、調査書及び自己表現の配点の比重を定め、調査書及び自己表現の結果を総合的に判断して決定する。
イ 学校独自検査を実施した場合は、その結果を選抜の資料に加えて、総合的に判断して決定する。
3 秋季入学のための選抜
高等学校長は、別に定める定員の範囲内で、秋季入学のための選抜を実施することができる。
秋季入学のための選抜については、自己表現の結果(学校独自検査を実施した場合は、その結果を加える。)及び出願書類を総合的に判断して選抜する。
4 その他
入学者選抜の結果に係る簡易開示については、別に定めるところによる。
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