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ページ番号:0000017026更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

平成26年第6回教育委員会議(5月定例会)会議録

平成26年第6回広島市教育委員会議会議録

 平成26年5月15日(木曜日)、平成26年第6回教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  •  開会 午前 9時30分
  •  閉会 午前10時10分

2 出席委員

  •  委員(委員長) 井内 康輝
  •  委員 溝部 ちづ子
  •  委員 藤本 圭子
  •  委員 栗栖 長典
  •  委員 鈴木 由美子
  •  委員(教育長) 尾形 完治

3 事務局等の出席者

  •  教育次長 川添 泰宏
  •  青少年育成部長 熊田 一雄
  •  学校教育部長 隅田 一成
  •  指導担当部長 湧田 耕辰
  •  教育センター所長 市川 昭彦
  •  総務課長 橋場 忠陽
  •  学事課長 植永 勝成
  •  指導第一課長 島筒 篤
  •  指導第二課長 登 民夫

4 傍聴者等

 2名

5 議事日程

  •  議題1 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について(議案)
  •  議題2 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)
  •  議題3 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)【非公開】

6 議事の大要

井内委員長

 ただ今から、教育委員会議定例会を開催します。
 本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
 本日の議事録署名者は、溝部委員と藤本委員にお願いします。
 それでは、議事に移ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日審議予定の議題3につきましては、広島市教育委員会会議規則第7条第1項第5号の規定に該当することから、審議を非公開としたいと思いますが、御異議ありませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、議題3については、非公開と決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」(議案第14号)を議題といたします。
 本件は審議案件でございます。内容につきまして、学事課長から説明を受けます。

学事課長

 議題1「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」です。
 2の「改正の内容」ですが、規則別表第2に定める「隣接校・行政区域内校選択制」により選択できる中学校から似島中学校を除こうというものです。
 その理由ですが、似島中学校は、市内全域の児童生徒を対象として、「いきいき体験オープンスクール」を実施しているにもかかわらず、「隣接校・行政区域内校選択制」では、南区内の児童だけを対象として同校を選択できる中学校としており、「隣接校・行政区域内校選択制」が重複している形となっています。このため、「隣接校・行政区域内校選択制」により選択できる中学校から似島中学校を除こうというものです。
 3の「施行期日」ですが、公布の日からとしております。
 3ページは規則の案でございます。
 4ページは、別表の改正の比較表で、左が「現行」規定、右が「改正案」となっています。南区内の大州中学校から宇品中学校までの所属学校について、選択できる中学校から似島中学校を削るという形になります。
 5ページは規則本文となります。根拠規定としては、第4条第1項となっています。
 説明は以上です。御審議の程よろしくお願いします。

井内委員長

 まず、「いきいき体験オープンスクール」の概要を説明してください。

指導第二課長

 「いきいき体験オープンスクール」につきましては、本市の自然環境に恵まれた学校を対象として、通学区域外からの通学を認めて、恵まれた自然を生かした体験活動を通して、児童生徒に自然を愛することや他人を思いやることなど、豊かな人間を育てることを趣旨としまして、平成10年度から似島小学校で、平成12年度には小・中学校の連携の観点から似島中学校を加えています。その他、筒瀬小学校も「いきいき体験オープンスクール」の学校となっています。
 こうした中で、全市から、こういった学校で学ばせたいと思う児童生徒を募集し、面接等を行い、受け入れを行っています。

井内委員長

 似島中学校の場合には恵まれた海の自然を使って、子どもたちのニーズに沿うような少し独特なカリキュラムが組めるということで、いい取組だと思いました。絶対数、子どもたちの数そのものが減少傾向にあるというのは少し残念に思います。こういう試みは、全市から、もう少し来てもらってもいいようなものだと感じましたが、その辺はいかがでしょうか。

指導第二課長

 こういった学校があるというPRをより充実していくということが大事だと考えています。例えば、似島小学校、中学校は、自然を生かした活動の外に、小中連携という切り口を魅力のひとつとしてPRしていけないか考えているところです。

井内委員長

 小学校についてもう一つ言われた筒瀬小学校は、山の自然を活用しているということですが、広島県では海と山の学校の交流ということをやっています。広島市は幸いにも広い市域をもっているので、広島市の中だけでも海と山の学校の交流ができると思います。新しいタイプの小中連携として生かしていただきたいと思います。
 本日の議案は、中学校選択制の中で重複してしまうので規則を改正するということですね。
 何か御質問等はございませんか。

藤本委員

 私も似島と筒瀬のことについては知っておりまして、交通の便さえ良ければ、保護者としても「通わせたいな」、「非常に魅力があるな」と思いました。一方で、生徒数が残念ながら非常に少ない状態と聞いています。
 しかしながら、現状では、子どもたちにとって、自然体験というのは、非常に貴重かつ重要なものになっていますし、必ずニーズはあると思いますので、是非広報をしっかりしていただいて、魅力を市民の皆さんに広めていただきたいと思います。
 また、自然体験を通じて得られる教育効果を、他の小・中学校にも還元するようにしていただければと思います。

井内委員長

 私も同感で、少しPR不足のように感じます。是非もっとPRしていただきたいと思います。

栗栖委員

 「オープンスクール」ということですが、例えば他の学校の生徒が、疑似体験というようなことはされていないのですか。

指導第二課長

 現時点では、学校を開放して共に学ぶという制度はありません。

栗栖委員

 体験入学という制度はないということですね。

指導第二課長

 完全に学籍を似島小学校や中学校に移すことになっています。

尾形委員(教育長)

 海と山の山村交流のようなことはやっています。

栗栖委員

 せっかくの豊かな自然環境があるわけですし、教育のニーズも多様化しているので、是非積極的にPRしていただきたいと思います。そのためには、見学会やオープンキャンパスのような、短期間でもいいので、実際に体験してもらいながら、保護者だけではなくて、学校の先生にPRして、学校の中でもPRしてもらうようにすればいいのではないかと思います。PRの方法についてはいろんな選択肢があると思いますので、その辺も検討していただければと思います。

指導第二課長

 現時点では、「市民と市政」やホームページ等で分かりやすくPRしていきたいと思いますし、委員の御意見にもありましたように、学校に来て体験してもらうというのはPRの上でも有効なものと考えられるので、改めて学校見学説明会等の充実を図っていきたいと思います。

溝部委員

 選択制の時に、全市の中学校からガイドブックが出ていると思いますが、今回は似島中学校を外すということで全市から入れることとなりますが、ガイドブックではどのように似島中学校は扱われる予定ですか。

学事課長

 似島中学校は現在も載っておりますし、規則改正があっても引き続き載りますが、似島中学校は「いきいき体験オープンスクール」を募集するということは、もちろんPRをします。

井内委員長

 個人的にはネーミングがよくないと思いました。保護者から受ける印象ですが、もっとぐっと引き付けるようなネーミングはないものかと少し思いました。また、皆さんで相談してみられてはいかがでしょうか。是非こういうタイプの学校が運営できるようにやっていきたいと思います。
 それでは、「広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について」(議案第14号)について、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次に、議題2「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」(議案第15号)を議題といたします。
 本件は審議案件でございます。内容につきまして、指導第一課長から説明を受けます。

指導第一課長

 本年度は、平成27年度から広島市立小学校において使用する教科用図書を採択することとなっていることから、本日は、諮問事項、また採択審議会委員の委嘱及び任命について御審議いただき、8月には、採択審議会答申に基づき、教科用図書を採択していただく予定となっています。
 6ページになりますが、議題2の「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」別紙案により諮問したいと考えていますので、御審議をお願いします。
 御審議いただく前に、教科書採択の仕組みについて、御説明申し上げます。
 9ページの資料1を御覧ください。
 文部科学省が示した資料「義務教育諸学校用教科書の採択の仕組み」をもとに説明します。
 まず、図の右上丸1の「書目の届出」とありますように、発行者は、次年度に発行しようとする検定を経た教科書の書名・使用学年・著作者名等からなる書目を文部科学大臣に届け出ます。
 文部科学大臣は、この書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成し、丸2の「教科書目録の送付」とありますように、都道府県教育委員会を通じて、市町村教育委員会に送付します。
 次に発行者は、採択の参考に資するため、丸3の「見本の送付」とありますように、発行する教科書の見本を、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会等に送付します。
 見本の送付を受けた都道府県教育委員会は、公正かつ適正な採択確保のため、図の丸4の左にあります教科用図書選定審議会を設置し、予め意見を聴くことが法律により定められていることから、丸4のように教科書選定について「諮問」し、教科用図書選定審議会は県教育委員会に「答申」をします。
 その答申を踏まえ、選定資料を作成するなど、丸5にありますように、採択権者である市町村教育委員会に対して、「指導、助言、援助」することになっています。市町村教育委員会は、県教育委員会の指導・助言・援助を踏まえ、採択地区協議会、採択審議会を設け、採択を行うことになります。なお、採択地区協議会は、複数の市町村を含む採択地区の協議会のことで、本市では設置しません。
 続きまして、本市の教科用図書の採択の手順について説明します。10ページの資料2を御覧ください。
 一番上の広島市教育委員会の枠に示していますように、教育委員会では、採択の基本方針、諮問事項、採択審議会委員について御審議の上、決定していたただき、丸1にありますように、校長及び教員、児童生徒の保護者代表、学識経験者で構成される採択審議会の委員を委嘱又は任命するとともに、丸2にありますように、採択審議会に教科書採択について諮問します。
 採択審議会におきましては、中段の枠の下の段の最初の丸(○)に示しましたように、教育委員会の諮問事項に基づき、教科書を調査する観点を定め、丸3にありますように校長及び教員の中から教育長が任命した調査員に、丸4のとおり教科書の調査を依頼します。
 調査員は、採択審議会の示した観点に沿って全ての教科書について調査研究し、丸5にありますように採択審議会に報告します。
 採択審議会では、中段の枠の下の段の2つ目の丸(○)にありますように、調査員の報告をもとに審議し、」丸6に示しましたように、全ての教科書について教育委員会に答申することになっています。
 なお、学校教育法附則第9条の規定による教科用図書については、丸7のとおり採択の基本方針の通知を受けた特別支援学級を設置している各小中学校及び特別支援学校の校長が選定委員会を設置し、選定した教科用図書を丸8のとおり教育委員会に申請します。
 本年度の広島市立小学校用教科用図書の採択につきましても、この手順に従って採択事務を進行していくことになりますので、先程もお伝えしましたように、「諮問事項」並びに「採択審議会委員の委嘱及び任命」の二点について、また、8月の教育委員会議におきまして、教科用図書の採択の一点について審議していただくこととなっています。
 次に11ページの資料3を御覧ください。
 「採択の基本方針」として、三点定めています。一点目は、関係法令等の定めるところにより、公正かつ適正な採択を行うこと、二点目は、本市の児童生徒や地域の実態等を考慮し、本市学校教育の実情に即する採択を行うこと、三点目は、採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進することとしています。
 次に、12ページの資料4を御覧ください。
 本市におきましては、「広島市教科用図書採択審議会規則」を平成25年3月26日に定め、第2条にありますように「採択審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択に関する事項について審議するものとする。」ことにしています。審議会委員の委嘱及び任命につきましては、次の議題で説明いたします。
 次に、14ページの資料5を御覧ください。
 広島市立小学校教科用図書の採択について概要を説明いたします。「2 採択のスケジュール」の表と併せて御覧ください。
 1の(1)に示していますように、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第14条第1項により、4年間同一の教科用図書を採択いたします。ただし、その間に学習指導要領の改訂がある場合は、その限りではありません。
 次に(2)ですが、現在、小学校において使用している教科用図書は、スケジュール表の使用期限に矢印で示していますように、平成23年度から26年度まで使用することになっているため、平成27年度以降に使用する教科用図書につきましては、平成26年度に二重丸(◎)で示していますように、採択を行う必要があります。
 次に(3)ですが、こうしたことから、平成26年度の採択は、平成20年3月告示の学習指導要領の改訂を踏まえ、平成25年度に文部科学省の検定を経た教科用図書について、全教科に渡って実施しなければならないこととなっています。
 以上、採択の仕組みについて説明させていただきました。
 それでは、7ページにお返りください。
 平成27年度から使用する広島市立小学校用教科用図書の採択について「広島市教科用図書採択審議会規則」第2条の規定に基づき、採択審議会長宛に別紙のとおり諮問理由を付して諮問することにしています。
 8ページを御覧ください。
 諮問理由につきましては、本市小学校において平成27年度から使用する教科用図書の採択は、先程説明しました「広島市立小学校・中学校・特別支援学校(小学部・中学部)用教科用図書採択の基本方針について」に基づき行うことにしています。そのため、広島市教科用図書採択審議会規則に則り、広島市立小学校において使用する教科用図書の採択について審議していただきたいことから、案のとおり諮問するものです。
 御審議の程よろしくお願いいたします。

井内委員長

 ただ今の説明について、御質問等はございませんか。

栗栖委員

 仕組みのことで一つ教えていただきたいのですが、調査員は全部の教科書を確認されるということでよろしいのでしょうか。

指導第一課長

 それぞれの教科ごとに調査員を設けておりまして、全ての教科書会社から出ている教科書について、採択審議会の示した観点に沿って調査研究して審議会に報告します。

栗栖委員

 調査員の段階で選定の対象から外れるということはないということですね。全ての検定を受けた教科書が対象となるということでよろしいですね。

鈴木委員

 確認ですが、11ページに「採択の基本方針」が三点挙げてありますが、これは、前例に倣って変わってないものなのか、変わったとしたらどういう点が変わったのでしょうか。

指導第一課長

 これは平成20年7月の教育委員会議で決定していただいたもので変わっておりません。
 これにつきましても、学習指導要領が今後改定される時に考えていかなければならないかもしれませんが、今はこの三点を基本方針としております。

鈴木委員

 (2)の「本市の児童生徒や地域の実態等を考慮し」ということはとても大事なことだと思いますので、この基本方針に則って事務を進めていただきたいと思います。

井内委員長

 本市では採択地区内市町村教育委員会の合意というのはいらないということで、他の市町との連携ということは必要ない、広島市で単独で決められるということですね。
 それでは、「広島市教科用図書採択審議会への諮問について」(議案第15号)について、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次の議題3は、先程お諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係、及び関係者以外の方は、退席していただきますようお願いします。

 (傍聴人等退席)

 (非公開部分省略)

井内委員長

 以上で予定の議題は全て終了いたしました。
 本日の教育委員会議を終了いたします。
 次回の教育委員会議は、6月5日(木曜日)午前9時30分からです。

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