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平成26年第4回教育委員会議(3月臨時会)会議録

平成26年第4回広島市教育委員会議会議録

 平成26年3月26日(水曜日)、平成26年第4回教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  •  開会 午後1時30分
  •  閉会 午後3時20分

2 出席委員

  •  委員(委員長) 井内 康輝
  •  委員 溝部 ちづ子
  •  委員 藤本 圭子
  •  委員 栗栖 長典
  •  委員 鈴木 由美子
  •  委員(教育長) 尾形 完治

3 事務局等の出席者

  •  教育次長 川添 泰宏
  •  青少年育成部長 児玉 尚志
  •  学校教育部長 隅田 一成
  •  指導担当部長 湧田 耕辰
  •  教育センター所長 生田 一正
  •  総務課長 橋場 忠陽
  •  教職員課長 梶田 英之
  •  教職員課調整担当課長 石井 一司
  •  学事課長 望野 宏幸
  •  指導第二課長 登 民夫
  •  生徒指導課長 開 英治
  •  生涯学習課長 林 達雄

4 傍聴者等

 2名

5 議事日程

  •  議題1 広島市教育委員会規則の改正について(議案)
  •  議題2 委員長職務代行者の指定について
  •  議題3 広島市いじめ防止等のための基本方針について(議案)
  •  議題4 訴訟について(報告)【非公開】
  •  議題5 教職員の人事について(代決報告)【非公開】
  •  議題6 事務局職員等の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

井内委員長

 ただ今から、教育委員会議臨時会を開催します。
 本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
 本日は、栗栖委員が少し遅れて、会議の途中から出席されますが、定足数は満たしています。
 本日の議事録署名者は、藤本委員と鈴木委員にお願いします。
 それでは、議事に移ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日審議予定の議題4から議題6までにつきましては、広島市教育委員会会議規則第7条の規定に該当することから、審議を非公開としたいと思いますが、御異議ありませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、議題4から議題6までについては、非公開と決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「広島市教育委員会規則の改正について」(議案第6号から議案第11号まで)を議題といたします。
  本件は審議案件が6件あります。内容につきましては、各所管課長から一括して順次説明を受け、御審議については、6件全ての説明を受けた後にお聞きすることとします。
 まず、議案第6号及び第7号について、総務課長から説明を受けます。

総務課長

 3ページをお開きください。
 広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則の一部改正について御説明します。
 改正理由ですが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に伴い、同法を引用する部分について規定の整備を行うものです。
 5ページをお開きください。
 改正内容について新旧対照表で御説明します。
 左が現行で、右が改正案です。
 規則第2条第1項第1号は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条に規定する「保護者」が、精神障害者本人に代わって保有個人情報の開示請求等を行うことができるよう定めていますが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条の規定が削除されたことから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項に新たに規定されました「家族等」が開示請求等を行えるよう改めるものです。
 この改正につきましては、市長事務部局における個人情報保護条例施行規則の改正に合わせたものです。
 施行期日は、平成26年4月1日です。
 4ページには規則改正の本文を付けています。
 第6号に関する説明は以上です。
 議案第7号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」を御説明いたします。
 6ページを御覧ください。
 改正の要旨は、教育委員会事務局の組織改正に伴い所要の改正を行うものと、その他の規定の整備を行うものです。
 施行期日は、平成26年4月1日を予定しております。
 改正の内容につきまして、9ページ以降の新旧対照表で御説明します。
 まず9ページをお開きください。
 組織改正の内容ですが、9ページ、第1条の右側を御覧ください。
 平成26年4月1日に、教育企画課を新設するとともに、指導第一課と指導第二課を再編し、指導第一課に「庶務係」、「幼稚園・小学校指導係」を設置し、指導第二課に「中学校指導係」、「高等学校指導係」を設置する組織改正を行います。
 それに伴う第1条の改正が一つです。
 引き続き同じページの現行第2条第1項総務課の現行の分掌事務のうち、2号の「教育行政の総合企画に関すること」及び第3号の「重要な施策及び事業についての総合調整に関すること」を新設する教育企画課に移管するため、総務課の分掌事務から削除し、以下号数を繰り上げるという作業を行っています。
 同じく9ページ、現行の第10条の「教育のICT化の推進に関すること」のうち、「教育の情報化に係る企画及び総合調整に関すること」を新設する教育企画課に移管し、「教育の情報化に係る機器の整備及び管理」に関する事項について総務課が所管するという変更を行っています。
 10ページを御覧ください。
 総務課の分掌事務、第34号「学校事務センターに関すること」につきましては、教職員課に移管することとしているため、総務課の分掌事務から削除し、以下号数を繰り上げます。
 同じく10ページです。
 第37号ですが、新設する教育企画課の課庶務については、総務課が所管するため、右側の新しい方の第34号で、総務課の分掌事務に「教育企画課の課庶務に関すること」を挿入しています。
 同じく10ページの改正案の第2項として、教育企画課の分掌事務を挿入し、以下、項数を繰り下げています。
 教育企画課では、第1号とし「教育行政の総合企画に関すること」、第2号として「重要な施策及び総合企画に関すること」、第3号として「教育の情報化に係る企画及び総合調整に関すること」、第4号として「県費負担教職員の給与費等の移譲に関すること」を所管します。
 1号から3号については、総務課及び指導第一課から移管したものです。
 4号は、新規業務として教育企画課が所管するものです。
 12ページを御覧ください。
 「学校事務センターに関する事務」を教職員課に移管することに伴い、教職員課の分掌事務に 14号を加え、以下号数を繰り下げています。
 右側13ページを御覧ください。
 第8項指導第1課の分掌事務のうち、1号の「学校教育に係る企画に関すること」につきましては、教育企画において一括して所管するため1号を削除し、以下号数を繰り上げています。
 指導第一課では、幼稚園と小学校の教育課程等を所管することになり、中学校の教育課程等につきましては、指導第二課に移管することになるため、現行の2号から6号の各号を小中学校から小学校に変更しています。
 現行の9号、「学校の体育振興に関すること」及び第10号の「学校の文化芸術振興に関すること」については、平成25年度から文化スポーツ担当を廃止していることに伴い削除し、規定の整備を行うものです。
 14ページを御覧ください。
 指導第二課では、新たに中学校の教育課程等を所管することに伴い、1号から5号の各号に「中学校」を挿入しています。
 中等教育学校を新設したことに伴い、併設型中学校の入学試験は実施しないこととしているため、第6号の規定から「併設型中学校」を削除しています。
 第10号の豊かな人間性を育む教育については、幼稚園、小学校については、指導第一課が、中学校、高等学校については、指導第二課が所管することとし、それぞれ改正後の規定において読み込むことができることになるため、第10号を削除し、以下号数を繰り上げています。
 16ページを御覧ください。
 学校事務センターの所管を総務課から教職員課に移管したことに伴い、第3条第4項の「総務課長」を「教職員課長」に変更しています。
 今、新旧対照表で御説明した改正内容について、7ページ、8ページにお示ししています。
 説明は以上です。

井内委員長

 次に、議案第8号及び9号について、学事課長から説明を受けます。

学事課長

 議案第8号「広島市立高等学校学則の一部改正」及び第9号の「広島市立中等教育学校学則の一部改正」について、続けて説明します。
 17ページをお開きください。
 議案第8号「広島市立高等学校学則の一部改正」についてです。
 まず、1の改正理由です。
 広島市立学校条例の改正に伴い、広島市立高等学校の授業料の徴収及び寄宿舎の附設に関し、必要な事項を定める等所要の改正をしようとするものです。
 今回の改正のうち、授業料の徴収に関する規定については、高等学校授業料不徴収制度の創設により、授業料を徴収しない旨の学則改正をしていますが、来年度からの高校授業料の徴収に伴い、必要な改正を行うものです。
 内容としましては、20ページの新旧対照表を御覧ください。
 表の左側、現行規則の授業料について規定した第30条「授業料は、徴収しない。」とあるのを、表の右側にあるとおりに改正します。
 まず、授業料ですが、第30条で「広島市立学校条例第3条の規定による高等学校の授業料は、その生徒の在籍する月に応じて、毎月校長の定める日に徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月に徴収することができる。」、第2項として、「月の中途における入学、退学又は転学の場合は、その月の授業料を徴収する。ただし、高等学校間、これは第1条で市立高等学校と読み替えていますが、市立学校間において転学又は広島市立中等教育学校から編入学した生徒で、既に転学前の高等学校又は編入学前の広島市立中等教育学校において授業料を納付した旨の証明のあるときは、当該期間の授業料は転学又は編入学後の高等学校においては徴収しない。」、第3項として、「授業料は、学年間の全部又は一部を前納することができる」という規定を追加するものです。
 次のページに移ります。
 授業料の減免等として、第30条の2で、「留学中若しくは休学中の者又はやむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者に対しては、授業料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」、次に、授業料未納者に対する取扱いとして、第30条の3で、「校長は、正当な理由なく授業料を期限内に納入しない者に対して、その未納の期間中出席を停止することができる。」と、追加しています。
 これにつきましては、21年度以前の規則を復活させるものです。
 その他、関係条文について、所定の整備等を行います。
 次に寄宿舎について表の右側「第8章 寄宿舎」として、第35条で、「高等学校には、寄宿舎を附設することができる。」を加えます。
 17ページに戻ります。
 3の施行期日等ですが、施行期日は平成26年4月1日としています。
 経過措置として、授業料の減免等に関する規定は、平成26年4月以降分の授業料の減免について適用するとします。
 広島市立高等学校学則の一部を改正する規則については以上です。
 また、23ページから27ページまでは、議案第9号の広島市立中等教育学校学則の一部改正についてですが、先程御説明しました広島市立高等学校学則と同様、「授業料」、「授業料の減免等」、「授業料未納者に対する取扱い」、「授業料等の不還付」について、同様に改正するものです。
 以上で説明を終わります。

井内委員長

 次に、議案第10号について、教職員課調整担当課長から説明を受けます。

教職員課調整担当課長

 議案第10号「広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正」について、御説明します。
 28ページの1の改正の趣旨に書いていますとおり、平成26年3月末の定年退職者から再任用が開始されることに伴いまして、技術指導員が再任用された場合の職名として、「学校業務指導員」という職を新たに加えるものです。
 施行期日は、平成26年4月1日でございます。
 現在、学校業務員の職名としては、3つあります。下の職位から言いますと、「業務員」、「技術員」、「技術指導員」の3つで、これに新たに「学校業務指導員」を加えるものです。
 「業務員」、「技術員」という職名で定年退職する職員については、再任用後も引き続きまして、同じ職名を使うこととしていますが、この「技術指導員」については、ポストの数に限りがあります。そうしたことから、このポストを空け、「技術指導員」で退職し、再任用となる職員に対しましては、新たに「学校業務指導員」として任用することにしています。
 30ページに新旧対照表を付けています。
 アンダーラインを付けていますが、技能職員という区分の中で、「技術指導員」の後に、新たに「学校業務指導員」を加えています。
 説明は以上です。

井内委員長

 次に、議案第11号について、生涯学習課長から説明を受けます。

生涯学習課長

 広島市立中央図書館条例施行規則の一部改正についてです。
 お手元の資料31ページ、議案第11号を御覧ください。
 これにつきましては、2月7日に開催されました教育委員会議におきまして、来年度から広島市立中央図書館で新たに図書館資料に係るカラー複写による写しの交付を行うため、その手数料を用紙1枚につき20円と定めるという御報告をしたところですが、この度はその条例改正に伴い、施行規則の一部を改正するものです。
 1の改正の趣旨ですが、広島市立中央図書館条例において、広島市立中央図書館における図書館資料を複写したものの交付に係る「用紙の規格は、教育委員会規則で定める。」と規定するために、所要の改正をしようとするものです。
 2の改正内容ですが、図書館資料を複写したものの交付に係る用紙の規格を、日本工業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番と定めるものです。
 3の施行期日は、平成26年4月1日です。
 なお、次の32ページに規則公布文案を、次の33ページに改正部分の新旧対照表を添付しています。
 説明は以上です。

井内委員長

 以上で議案第6号から第11号を説明していただきましたが、以上一括して御質問等がありましたら、よろしくお願いします。

鈴木委員

 質問というよりもお願いなのですが、9ページの新旧対照表で御説明しますと、第1条で、現在の指導第一課が、幼稚園、小学校は指導第一課、中学校は指導第二課となりますが、小中の連携は大事なことですので、何か新たにやりたい事案があった時には、指導第一課と指導第二課の連携を十分に取っていただいて、小、中、高の連携がうまくいくようしていただきたいというお願いです。
 もう一つは、17ページですが、授業料が一旦無償化されまして、また、徴収が始まるということで、事務上の混乱が起きるということが懸念されます。そこで、5月、6月ぐらいの時に、教育委員会の方から出向いて、問題がないかとか、難しいことが起きていないかということを点検する必要があるのではないかと思います。
 特に、初年度に関しては、2か月に1回とか、3か月に1回ぐらいのペースで回っていただいて、混乱が起きないようにチェックしていただきたいと思います。
 以上、2点です。

井内委員長

 今の後者の授業料の徴収の方については、いかがですか。何か事務方の方から計画等がありますか。

学事課長

 授業料徴収については、来年度からは、所定の所得制限を越える方は、授業料を徴収するよう見直しをしております。
 こちらについては、認定作業は広島県の教育委員会が行うようになっていますので、そこと十分連携を取っていくことが必要であると思っています。
 また、授業料の徴収については、システム化も準備しておりまして、そういったものを活用しながら、収納の効率化を図っていくよう準備しているところです。
 研修については、初めてというか、また復活しますので、問題点がないかということにつきましては、私どもの方で、学校現場の声も十分踏まえながら対応していきたいと思っています。

溝部委員

 同じように授業料のことですが、21ページのところ、中等教育学校のところでもあったと思いますが、30条の2のところに、「やむを得ない事情によって学費の支弁が困難な場合」というのがありますが、この「やむを得ない事情」に対して減免や猶予を行うということについては、保護者とか学校関係者にどのように知らせるのでしょうか。

学事課長

 減免制度を設けるように、現在、準備しているところです。今回は、徴収対象者が、先程申し上げましたように910万円を超えるということで、基本的には経済困窮とは言えないのですが、それでも倒産とか、入院とか、家庭環境が急変する場合がありますので、こういった場合のために、救済措置として、減免措置を設けるように準備をしています。
 広報についてですが、今の予定では、4月から授業料徴収の審査をすることになっており、大体7月頃にその結果が分かるスケジュールになっていますので、それに合わせて、徴収する方に対しては、減免制度があるということをパンフレット等で周知していきたいと考えています。

藤本委員

 事務分掌のところで、中学校の所管を指導第一課から指導第二課に変えることについての趣旨、意図について、再度、説明してください。

総務課長

 現在の事務分掌は、指導第一課で幼稚園、小学校、中学校を所管しており、指導第二課で、豊かな心を育むということで、平和とか人権とかいうものに特化して、小、中、高を併せて所管していました。
 そうした時に、学校現場から分かりづらいというところもありますし、やはり統一してやったほうが良いのではないかということがあり、また、幼稚園、小、中、高の業務を平準化させるために、豊かな心を育む教育も含めて、指導第一課に幼稚園と小学校、指導第二課に中学校と高等学校の教育をそれぞれ配分したということです。
 先程、鈴木委員がおっしゃられたたように、小学校と中学校の連携は非常に重要ですので、分けることで逆行してはいけないと思っていますので、課長以下、例えば、執務スペースにおきまして、指導第一課、指導第二課の間のカウンターを撤去して、指導第一課は指導第二課が何をしているのかが分かるように、指導第二課は、指導第一課が何をしているのかが分かるように、日頃から連携が取れるような環境整備をし、指導第一課と指導第二課で連携を取りながら対応していきたいと考えています。

井内委員長

 特に平和教育については、指導第二課の方で、小学校、中学校共通して教本を作っていましたが、このようなやり方は、一つの流れを作るうえで、とてもいいシステムだと思っていましたので、そこのところが分断されないかという危惧を持っていましたので、是非、壁を無くすようにしていただきたいと思います。

総務課長

 指導第一課、指導第二課の方で、そういったことも含めて、十分な連携を取りながらやっていきたいと考えています。

井内委員長

 よろしくお願いします。
 それでは、「広島市教育委員会規則の改正について」(議案第6号から議案第11号まで)について、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次に、議題2「委員長職務代行者の指定について」を議題といたします。
 溝部委員におかれては、今月3月31日をもって任期満了となりますが、本日の広島市議会本会議において選任同意議案が可決され、4月1日に再任されます。
 ついては、委員長職務代行者につきましては、引き続き、溝部委員にお願いすることとしてよいでしょうか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、溝部委員を委員長職務代行者に指定します。よろしくお願いします。
 次に、議題3「広島市いじめ防止等のための基本方針について」(議案第12号)を議題といたします。
 本件は、審議案件です。内容につきましては、生徒指導課長から説明を受けます。

生徒指導課長

 それでは、議題3 議案第12号「広島市いじめ防止等のための基本方針について」の説明をさせていただきます。
 本議案では、「広島市いじめ防止等のための基本方針」の策定について、御審議いただきたいと思います。
 お手元の資料の34ページを御覧ください。
 まず、はじめに、策定の目的でございますが、「いじめ防止対策推進法」に基づき、昨年10月に国が定めた「いじめ防止基本方針」を参考にして、「広島市いじめ防止等のための基本方針」を策定し、市立学校におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することでございます。
 続いて、これまでの取組状況についてでございますが、今年の1月~3月までの間、弁護士、精神科医、大学教授などの外部有識者や、小、中、高等学校の校長会長の校長先生から、御意見をいただきました。
 また、2回ほど、教育委員の方々からの意見交換の場を設定し、御意見をいただくとともに、個別においても、随時、様々な御指摘や御助言をいただきました。
 このような意見聴取を踏まえ、多くの御意見を参考にさせていただき、本日、「広島市いじめ防止等のための基本方針」(案)を提案させていただきます。
 それでは、36ページの「はじめに」を御覧ください。
 ここでは、まず、いじめの問題に対する本市の基本的理念として、3つの柱について記述しています。
 一つ目としては、いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることです。
 二つ目としては、いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、家庭、地域や関係機関と学校が積極的に連携することが必要であることです。
 三つ目としては、私たち大人一人一人が「いじめは絶対に許されない。」との意識を持ち、役割と責任を果たすとともに、大人と子どもが、共にいじめを生まない風土を醸成していく必要があることです。
 このような基本的な理念を基に「広島市いじめ防止等のための基本方針」を策定し、策定した方針を基に、今後も、いじめ防止等に向けた対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。
 次に、37ページの「目次」を御覧ください。
 「広島市いじめ防止等のための基本方針」は、「第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」、「第2 いじめの防止等のために広島市が実施する施策」、「第3 いじめの防止等のために学校が実施する施策」、「第4 重大事態への対処」、「第5 『広島市いじめ防止等のための基本方針』の公表及び改訂」の5つの柱で構成しています。
 38ページをお開きください。
 第1「いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」について説明いたします。
 まず、「1 いじめの定義」についてです。
 「いじめとは、児童等に対して、一定の人間関係がある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義し、「いじめ防止対策推進法第2条」に定められているいじめの定義をそのまま引用しております。
 次に、「2 いじめの防止等の対策に関する基本的考え方」では、「(1)いじめの未然防止」、「(2)いじめの早期発見」、「(3)認知したいじめへの適切な対応」、「(4)教職員の資質能力の向上」、「(5)関係機関との連携」の5つの観点ごとの基本的な考え方を記載しています。
 まず、「(1)いじめの未然防止」では、学校教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度を養ったり、家庭・地域・学校がそれぞれの役割を果たし、その三者が連携した取り組みを推進することなどが重要です。
 「(2)いじめの早期発見」では、全ての大人が、ささいないじめの兆候でも、いじめではないのかとの疑いを持って、いじめの早期発見に努めるとともに、近年、深刻化しているインターネットを通じて行われるいじめの発見に向けた体制の整備などが重要です。
 「(3)認知したいじめへの適切な対応」では、まずは、いじめを受けている児童生徒を守り抜くなどの安全を確保し、次に、いじめを行った児童生徒に対しては、いじめの内容によっては、専門家や関係機関との連携を図りながら、組織的な対応を行うことが重要です。
 今、説明した「いじめの未然防止」や「いじめの早期発見」、「認知したいじめへの適切な対応」を実効性のある取組にするためには、「(4)教職員の資質能力の向上」や「(5)関係機関との連携」が、必要不可欠な観点であるため、「2 いじめの防止等の対策に関する基本的考え方」に位置付けています。
 39ページの下の部分を御覧ください。
 続いて、「第2 いじめ防止等のために広島市が実施する施策」について、御説明いたします。
 まず、「1 いじめ防止等のための体制の構築」についてですが、このたび、新たに2つの組織を設置いたします。
 一つ目は、「広島市いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の強化を図り、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進します。
 関係機関としては、広島法務局、広島県警察、広島県臨床心理士会、広島弁護士会、広島市PTA協議会等を予定しております。
 二つ目は、「教育委員会の附属機関」を設置し、構成員としては、専門的な知識及び経験を有する第三者、例えば、心理や福祉の専門家、学識経験者、元警察官、弁護士等を予定しております。この付属機関の機能は、次の40ページの上の部分にありますように、「広島市いじめ防止等のための基本方針」の進捗状況を審議したり、重大事態に係る調査などを行ったりします。
 続いて、「2 いじめの防止等に向けて広島市が実施する取組」について御説明いたします。
 ここでは、先程御説明した38ページの「いじめの防止等の対策に関する基本的な考え方」に基づき、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「認知したいじめへの適切な対応」、「教職員の資質能力の向上」、「関係機関との連携」の5つの観点から、広島市が実施する取組について記述しています。
 46ページの別紙を御覧ください。
 広島市が実施する具体的な取組については、別紙「いじめの防止等に向けて実施する取組~いじめに関する総合対策~」に示しています。
 主な取組といたしまして、「1 いじめの未然防止」については、「規範性をはぐくむ教育プログラム」、「平和教育プログラム」、「情報モラル教育」、「楽しい学校づくり週間」、「いじめ防止取組強化月間」、「職場体験や農業体験などの様々な体験活動」、「スクールカウンセラーによる保護者、地域住民対象の講演会」などに取り組みます。
 47ページを御覧ください。
 「2 いじめの早期発見」の主な取組としては、「24時間対応の電話相談窓口である『いじめ110番』の実施」、「『子どものいじめ』に関する情報提供窓口の設置」、「ネットパトロールの実施」、「小学校への生徒指導主事の配置」などに取り組みます。
 「3 認知したいじめへの適切な対応」の主な取組としては、「心理の専門家であるスクールカウンセラー、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー、元警察官の生徒指導支援員などを学校に配置し、教職員と連携を図りながら、いじめを受けた児童生徒をサポートするとともに、いじめを行った児童生徒への適切な指導を行います。
 48ページを御覧ください。
 「4 教職員の資質能力の向上」の主な取組としては、いじめ問題に適切に対応するためには、教職員の力量の向上が重要であるため、教育センターの研修講座を中心として、「小学校の生徒指導主事の育成集中研修」、「経験年数に応じた体系的な研修」等を行います。
 「5 関係機関との連携」の主な取組としては、先程御説明した、「広島市いじめ問題対策連絡協議会」、「広島市スクールサポート協議会」、「広島市ブロック学校警察連絡協議会」などを開催し、いじめ防止等に関する関係機関との連携強化に取り組みます。
 それでは、資料の41ページにお戻りください。
 続いて、「第3 いじめ防止等のために学校が実施する施策」について、御説明いたします。
 まず、「1 学校のいじめの防止等に向けた基本的考え方」についてですが、各学校や全教職員に求められる6項目の観点で構成しています。
 一つ目は、教職員は、「いじめは人間として絶対に許されない。」との強い認識を持って、毅然とした態度で迅速かつ適切な対応をすることが重要であることです。
 二つ目は、児童生徒に命の大切さや思いやりの心をはぐくむとともに、児童生徒の主体的ないじめ防止に向けた取組の充実を図ることが重要であることです。
 三つ目は、児童生徒一人一人について理解を深め、児童生徒との信頼関係づくりに努め、児童生徒が教職員にいつでも相談できる体制を確立することが重要であることです。
 四つ目は、いじめの未然防止や早期発見・早期対応を学校全体が一致協力のもとで行うことが重要であることです。
 五つ目は、いじめを把握した場合は、学校で抱え込まず、学校と教育委員会が一致協力の下で対応することができるよう、速やかに教育委員会に報告することが重要であることです。
 六つ目は、児童生徒の実態やいじめ等問題行動の状況、学校の対応等について、保護者や地域に積極的に情報を提供し、連携を図ることが重要であることです。
 いずれの項目も、各学校のいじめ問題への対策が効果的に推進されるために、重要な考え方であり、そのため基本方針に位置付けております。
 42ページを御覧ください
 次に、「2 学校のいじめ防止等のための基本方針の策定」についてですが、今後、全ての学校は、「国の基本方針」や、「広島市いじめ防止等のための基本方針」を参考にして、「学校のいじめ防止等のための基本方針」を策定します。
 その策定に当たっては、各学校の実態を踏まえたり、児童生徒や保護者の意見を取り入れたり、ホームページなどを活用し、家庭や地域に周知を図ったりするなど、留意するようにしています。
 続いて、「3 いじめの防止等のための組織の設置」についてですが、今後、全ての学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、スクールカウンセラー等により構成される「学校いじめ防止委員会」を設置することになります。
 次に、「4 いじめの防止等に向けて学校が実施する取組」についてですが、先程御説明した「いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方」や「いじめの防止等に向けて広島市が実施する取組」と同様、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「認知したいじめへの適切な対応」、「教職員の資質能力の向上」、「関係機関との連携」の5つの柱に沿って記述しております。
 学校が実施する取組は、先程、別紙で説明した「いじめの防止等に向けて実施する施策~いじめに関する総合対策~」の内容と重複する部分もありますので、ここでは省かせていただきます。
 44ページを御覧ください。
 続いて、「第4 重大事態への対処」について、御説明いたします。
 まず、「1 重大事態の定義」ですが、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」と、いじめ防止対策推進法第28条第1項に定められている定義を引用しています。
 なお、児童生徒や保護者から申し立てがあった場合は、重大事態が発生したものと捉えることになっています。
 次に、「2 重大事態への取組」ですが、(1)として、重大事態が発生した場合、学校は教育委員会に報告し、教育委員会は市長に報告します。(2)では、学校は、「学校いじめ防止委員会」を母体とした調査組織を設置し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告します。(3)として、教育委員会は、調査組織の編成に当たり、必要に応じて、専門的知識を有する者を学校に派遣します。(4)として、教育委員会は、さらに調査が必要であると判断した場合は、教育委員会に設置する予定の附属機関に調査を要請します。(5)として、教育委員会の附属機関は、学校が設置した調査組織による調査の結果について調査を行い、市長及び教育委員会に、その調査の結果を報告します。(6)として、学校及び教育委員会は、調査の結果を踏まえ、同様の事態の再発防止のための取組を行います。
 一応、基本的な流れは、こういう流れですが、重大事態の内容によっては、その附属機関が、最初から調査を行うことも考えられます。この対応については、その事案、その事案の内容に応じて、臨機応変に対応していこうと考えています。
 重大事態が発生した場合は、今、説明した流れで対応いたしますが、重大事態を含め、いじめ事案を発生させないことが何よりも重要であり、教育委員会としましては、今後も、学校と連携して「いじめの未然防止」に取り組んでまいります。
 最後に、「第5 『広島市いじめ防止等のための基本方針』の公表及び改訂」についてですが、「広島市いじめ防止等のための基本方針」は、広島市ホームページなどで公表するとともに、より実効性の高い取組とするため、必要に応じて見直しを行うこととしています。
 特に、別紙のいじめに関する総合対策は、具体的な施策を記述していますので、毎年、毎年、原則として見直す必要があると思いますので、そのように対応していこうと思います。
 以上、「広島市いじめ防止等のための基本方針について」御説明させていただきましたが、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

井内委員長

 我々も、原案を読ませていただき、意見を述べ、それに伴った修正をしていただいたという状況です。
 ただ今の説明について、御質問等はございませんか。

鈴木委員

 39ページになりますが、広島市が実施する施策で、(1)と(2)の関係性について説明してください。
 関係性というのは、連絡協議会が通常の連絡協議会であって、附属機関は事案ごとに設置するだとか、そういう関係性があれば教えてください。

溝部委員

 (2)の附属機関については、予定と書いていますが、上の方にはありません。ここに何か意味があるのでしょうか。

生徒指導課長

 二つの組織についての質問でございますが、(1)の広島市いじめ問題対策連絡協議会は、いじめ問題について、学校や教育委員会だけではなく、いろいろな関係機関がいじめ問題に取組をしています。そういったような各団体で取り組んでいるいじめ防止の対策について連携を深めながら、場合によっては、7つぐらいの団体が一緒にいじめ防止のキャンペーンをするとか、そういうような関係機関の連携を図ることを目的にしています。
 二つ目の教育委員会の附属機関ですが、これは教育委員会がやっているいじめ対策が本当に効果的な施策になっているのか、そういうことを検証したり、先程申しましたように学校で発生しているいじめ、特に重大事案について、実際に調査を行うなどの役割を持っています。
 溝部委員から御指摘のあった予定と設置については、(1)の広島市いじめ問題対策連絡協議会は要綱で設置しまして、4月1日付けで設置が決まっています。
 もう一つの教育委員会の附属機関は、附属機関を設置する場合は、条例を制定して附属機関を設置しなければなりません。したがって、議会に提案して、議会の承認を受けて初めて設置になります。
 はっきりはしていませんが、次の6月議会辺りで、この附属機関についての条例を、議会の方に上程することを考えています。
 そのため、今日の段階では予定と書かせていただいています。

井内委員長

 対策連絡協議会は、予防のための推進的役割で、附属機関というのは、調査機関という意味合いが強いと考えてよいでしょうか。

生徒指導課長

 そのとおりです。

鈴木委員

 付け加えまして、42ページに学校の対策がありますが、学校のいじめ防止対等のための基本方針の策定の一番最後の白丸(〇)のところで、検証と見直しが必要とありますが、ヒヤリハットの状況で、何らかの兆候を挙げていって、それはいじめのサインだということを共有していく必要があると思います。
 それはどこの場なのかということで、先程の連絡協議会に上げていくのか、それとも教育委員会で集約して、学校に返していくのかということが疑問でした。
 連絡協議会が、各団体の連携であるということであれば、何らかの事案に関して、こういうこともある、そういうことならこちらでキャンペーンをしようとか連携しましょうということでしょうけども、実効性を持たせようと思えば、ヒヤリハット、これはおかしいんじゃないかという状況を共有していく必要があると思いますが、それについてはどういうようになりますか。

生徒指導課長

 42ページの2の一番最後の白丸(〇)、「策定した基本方針が機能しているかどうかの検証及び見直しを行うこと」は、学校のいじめ防止委員会が、各学校の基本方針がちゃんと機能しているかどうか検証したり、見直しをしたりするということを記述しています。
 ただ、鈴木委員がおっしゃられたことは、それぞれの学校で本当に、検証、見直しができるかどうかという御質問の意図だと思いますが、重大事態であれば、当然、先程御説明しましたように、教育委員会あるいは附属機関が関わってまいります。
 ここは、今後、運用して、ケースバイケースで、教育委員会が絡むレベルで終わる場合と附属機関が対応する場合と、そこは臨機応変に対応していきたいと考えています。

鈴木委員

 これはいじめなんだということを皆が共有していないと、「この程度ならば大丈夫」というところと、「これはいけないんだ」ということが、学校によって違うということがないようにした方がいいと思います。
 ちょっとした悪口であっても、「これはいけない」という指導をするのか、「それぐらいはあり得ることだ」とするのでは随分違うので、「それは重大なことなんだ」ということを共有した方がよいと思います。
 それは先程の話だと、学校いじめ防止委員会から教育委員会に上げて、それを学校に情報提供した方がよいのではないかと思います。

指導担当部長

 補足的に説明申し上げますと、重大事態は勿論ですが、基本的に、御指摘のヒヤリハットを含めて、前兆的なもの、重大事態に至るのではないかという懸念のあるものは学校から報告があります。学校の組織体としては、いじめ防止委員会の間で情報共有化が図られる必要がありますし、未然防止の観点から言いますと、全教職員が共有化を図ることが最も重要なことであると思っています。
 教育委員会に報告が上がると、その段階で、委員会内の職員で共有が図られる必要があります。
 次に、先程の連絡協議会、附属機関それらの全てが、基本的には同様な情報共有を行っていくということが、前提になると思います。
 その中で、連絡協議会は、そういった事案に対して、関係諸団体がどういった未然防止のための手立てを講じていけるか、あるいは軽度の段階でどうやって改善に結び付けていくかということを主体的に考えていただき、それを附属機関に報告して、こういった手が本当に有効かどうかといったことを専門家の皆さんから御意見をいただくということが主たる機能になろうかと思います。
 したがって、情報は基本的に全て機関の中で公開していくことが前提になります。

井内委員長

 学校内で掘り起こされていくということは、学校のいじめ防止委員会の中で、全教職員が共有化されることが必要です。
 すなわち、全教職員が、同じレベルで共有化する必要があります。 
 その次に上がってくる教育委員会としては、たくさんある学校の横断的に情報を集約する必要があると思いますが、それは流す必要があると思います。
 連絡協議会というのは、学校だけではなくて、他の組織も巻き込むので、もう少し広くなると思います。だから学校で横断的に情報を共有するためには、教育委員会が、主導的に情報を求めて、流していくなり、研修の材料として使っていくなりということも必要であると思います。
 部長の話では、学校間の情報の共有が抜けていたように思います。

生徒指導課長

 学校間の情報共有についてですが、例年6月か7月に、小、中、高等学校、特別支援学校の全ての生徒指導主事を集めての研修会、生徒指導協議会と呼んでいますが、を行っていますが、来年度は、この生徒指導協議会に全ての生徒指導主事の先生に来てもらい、この基本方針を説明したり、鈴木委員の御指摘のあったいじめ問題をどういう風に捉えるのかといった留意点をもう一度、きちっと押さえようと思います。
 あるいは、先程申し上げましたように、研修センターにおいて、小学校の指導主事を全員集めて集中指導研修なども行っていきますので、そういった多くの研修を活用しながら、情報の共有化とか、意識統一を図っていきたいと考えています。

溝部委員

 48ページにありますが、さまざまな項目がある中で、関係機関との連携ということが書かれています。関係機関の名称もたくさんあって、先程生徒指導課長が、「あらゆるところでいじめ対策を行っています。」と言われましたが、それはとても大事だと思っていますが、それを統括して、それぞれがやっているところを整理して、もう一回検証をしたり見直しをしたりしながら、もう一回全体を下ろしていくような、そういう組織を考えていないのですか。

生徒指導課長

 それを、先程の(1)の広島市いじめ問題対策連絡協議会に充てたいと考えています。
 今までも、いろいろな機関が生徒指導課に来られて、自分の機関はこういういじめの対策をしたいというのがたくさんありました。
 しかし、それはそれぞれの組織、それぞれの機関ごとの取組で、当時からずっと一緒に関係機関と取り組めないかと思っていました。
 具体例を挙げれば、相談機関は、警察もやっています、市教育委員会もやっています、法務局もやっています。
 こどもに相談機関の電話番号を書いたカードを配るのですが、このカードもそれぞれの機関が配っていますので、広島市いじめ問題対策連絡協議会として、相談機関を一覧表にしたものをカードに記載して配るとかです。
 そういったものも対策連絡協議会が統括しながらやりたいと考えています。

溝部委員

 是非、それが目に見える形で、いろんなところでやっているんだ、さらにそれを統括して、情報も共有して、更にいいアイデアがあったら、それも出していって、全体でこんなことをやっているんだと、更に一つ一つの学校にもそれが全部分かって、親もやれることをやっていくというのが目で見えるといいと思います。

井内委員長

 就任した段階で、早く関係機関を集めて、保護者も含め、ひょっとしたら子どもたちも含めてもいいかもしれないと思います。
 こういう対策が共有化されて、皆さんが認知する状況になって、まさにカードは1枚でいい、何かあったらここだよというようなことが共有化、認知されるということが必要なんじゃないでしょうか。
 どこへ相談に行ったらいいとか、そういった問題は、二度と起こさないみたいな、そういったPR活動が必要なのではないでしょうか。
 我々が作って、ここでよかったという話ではないわけで、実際にそれが生かされてこそ、意味があるわけで、その具体策を立てていただきたいと思います。

尾形委員(教育長)

 まさに共有化というか、まずいじめに対して、いじめとはこういうものだから、こういうようにして取り組んでいこうということを共有化することが、まだ十分にできていないと思います。
 方針を作った意味がそこにあります。この方針を、今度は、全ての関係機関が揃う協議会を作って、そこの場で、まずは徹底的に、共通理解、情報提供していきたいと思います。
 まずはそれから物事が起こった時に情報提供していく、そういう場に連絡協議会をしていきたいと思います。
 一方、附属機関は、もっと専門的ですから、こちらから情報提供して、教育委員会としてアドバイスを受けるというような形にしていきたいと思います。

溝部委員

 意識の共有というところで、学校が作る学校のいじめ対策基本方針も、学校の校長を中心に作っていくことになると思いますが、学校の教職員だけでできることではないと思います。協力者会議とかいろいろな関係機関が入ってくることになると思います。
 是非、保護者、地域の方、長の方だけでなく学級の保護者にもちゃんと意見を聴いたりすることの方が、保護者に意識が共有化されていくのではないかと思いますので、そこのところをお願いしたいと思います。

藤本委員

 こちらがこれまでお伝えした意見を調整して、取り入れていただきありがとうございます。
 一点、意見があるのですが、41ページの下から2番目の白丸(〇)のところにある、「いじめを発見した場合には速やかに教育委員会に報告する」という言葉の中で、いじめにも非常に範囲が広く、バリエーションもあるのですが、これは教育委員会に報告すべきいじめなんだということを、誰が判断することになるのですか。
 アンケートは、教育委員会に報告されることになると思いますが、保護者が「いじめだ」と言ったら報告されるのか、それとも教師がある程度、「それは報告すべきいじめだ」と判断するのか、その辺り、どの範疇がいじめとして教育委員会に報告すべきものと捉えられるのでしょうか。

生徒指導課長

 基本的には、学校が対応した事例は全て生徒指導課の方へ、学校長から、来課あるいは電話で報告を受けています。
 ただし、いじめも犯罪行為、暴行恐喝とか、犯罪行為が伴ういじめもあれば、例えば小学校低学年で、「誰々ちゃんのこと嫌いよ」とかいう言葉のいじめもあり、千差万別であります。
 いじめの定義は、いじめを受けた子どもが、精神的な苦痛とか、肉体的な苦痛を一回でも感じ取ればいじめだとの定義になっていますので、基本的には、された子どもがいじめだと学校に訴えた場合は、基本的には校長から報告が上がっています。
 ただし、対応は、保護者を巻き込んだ謝罪の会まで発展する場合もあれば、関係機関と連携した対応もたくさんあります。
 確かに、「どのレベルの中身を教育委員会に報告したらよいのか」というのを日々悩まれているというのを、校長先生方の本音として耳に届いています。
 校長に我々から言うのは、「いじめとして学校で対応したものは、全て生徒指導課の方へ御連絡ください」と、そうすれば一緒に対応策を協議することもできますし、保護者の方からも、学校はちゃんと教育委員会に報告しているかという問い合わせが、最近多々ありますので、そういう場合にも対応できますので、基本的には、いじめが発生して、学校が対応したものは、報告するようお願いしているところです。

藤本委員

 いじめと思われるものは、全て教育委員会に報告があるという理解でいいですか。

生徒指導課長

 はい。

藤本委員

 もう一点は、重大事態に対しての対処についてですが、レアなケースだと思いますが、リスクが生じた場合のマネジメントというのは、やはり初期対応に尽きると思いますが、初期の対応が迅速、かつ、誠実になされていれば、その後の帰趨も短期間で、円満に収まるというのが一般的に言われています。
 1月にあった給食の食中毒の事件についても、教育委員会の方で迅速、かつ、誠実に対応されたので、大きなクレームもなく、早い段階で終息したと思っています。
 いじめの重大事案についても、迅速さと誠実さということに付け加えて、事案の特色からいって、中立性という部分が大きなキーポイントとなると思います。
 今回の調査については、当初より必要に応じて中立的な第三者、あるいはそういった機関が入るという対応で取り組まれると聞いて安心したのですが、とにかく事が起こったときの初期の対応で見誤らないようにという部分も、全ての対応する職員が心しておいてほしいと思います。
 それが、そのケースの帰趨を決するのだという意味で、十分、初期対応への配慮という部分について念頭に置いておいていただきたいと思います。

溝部委員

 42ページに、「各学校が作っているいじめの基本方針の検証、見直し」と書いていますが、非常に大事なことで、おそらく学校経営計画の中に位置付けられていくのではないかと思っていますが、この広島市の基本方針というのは、検証、見直しの予定がありますか。是非行うべきではないかと思っています。

生徒指導課長

 委員御指摘のように、この広島市の基本方針も検証します。実効性があるかどうかとかというところは検証していきます。
 国の基本方針は、3年を目途に検証するようにしております。本市としても、国に準じて3年ぐらいを目途に、先程申しましたように、別紙のいじめの総合対策は、1年ごとに、政策が変わりますので、検証をする予定です。

溝部委員

 44ページの重大事態の定義がありまして、これは国から出ているものと同じものだと思いますが、これも重大事態かそうではないかという判断が大変難しいのではないかと思います。たとえば自殺を企図した場合のところも、もう死にたいという言葉は、結構、子どもたちが言う言葉であって、これを重大事態かどうかと判断するところ、重大事態に陥った後、動くのか、重大事態になる前に動くのか、対処するのかということで、随分違ってくると思いますが、この判断は、どなたがするのでしょうか。

生徒指導課長

 学校で発生したいじめ事案を重大事態と判断するかどうかについては、ケースバイケースで、校長と教育委員会の方で、あるいは保護者の意向、いじめを受けた保護者が重大事態だとして申し入れがあれば、重大事態として対応しなければいけませんので、校長先生、教育委員会、いじめを受けた子どもの保護者、子どもの意向が重要になってきます。

溝部委員

 微妙なところと思いますが、重大事態として扱っていただけなかったというようなことにならなければ良いなと思いました。

井内委員長

 質問とも関連して、子どもたちに一番近い存在である教員の方の資質能力というのが書いてあって、まさにその通りだと思います。それをどう達成するかという事例を勉強するという研修だと思います。教員の方自身が、どう受け止めるかというのは、また違うと思います。
 だから、その辺は、限りなくというか、一番子どもたちに近いところにいる教員の方が早期発見、未然防止、重大事態の判断というのは、一義的には責任があると思います。
 それは、校長や教育委員会には分からない情報がたくさんある、そこのところをよく周知していただいて、先生方の子どもに対する目配りというのが、やはり第一義的な、肝要なことだと思います。いかにいい条文を作っても、そこがちゃんとしていないと、絵に描いた餅になると思います。
 その辺をどう研修で理解させるかは、ものすごく難しいと思いますが、是非、皆さんで試行錯誤しながらやっていく必要があると常々思っています。

尾形委員(教育長)

 委員長の言われるように、今年度から研修のところは30時間、かなりの講師、精神科医の先生方も、うつの面を含めて、いろいろな面から、研修を組んでいますので、かなりそういった面では、充実した研修となっています。
 しかも、来年度は更に充実させています。
 生徒指導主事自体が、いろいろな角度から、子どもをしっかりと深く読み取れるような力を付けて、校内で生かしていくことだと思います。
 もう一つは、学校のいじめ対策防止委員会がものすごく大事です。日々、教員が悩んだことをそこで出し合って、カウンセラーとかも入っている中で、「それはいじめですよ」とか、「もっとこうすべきですよ」とか、「教育委員会の力を借りましょう」とか、そこのところをもっと充実強化していくということと、研修、これが未然防止の二本柱と思っています。しっかりやっていきたいと思っています。

井内委員長

 そこを教育委員会として指導していくというか、全体をバックアップしていくということです。
 我々のところに上がってきてどうするこうするというのは、言ってみれば事後処理ですから。

栗栖委員

 事前の素案の段階でいろいろと意見を言わせてもらいましたことを反映していただき、ありがとうございます。
 いい仕組みができたと思っています。あと大事なのは、この仕組みの実効性をいかに高めるかということだと思います。
 いろんなポイントがあると思いますが、一番初めに、いじめの基本方針そのものは、ホームページで公開すると書いてあるんですけど、学校内ではどのように徹底されるのですか。

生徒指導課長

 まず、予定では明日、生徒指導課の方から各学校長宛に通知します。各学校は、電子データで受け取りますので、それを保護者にいろいろな機会を通して配布したり、当然、全教職員にも配ります。
 学校では、いろいろな関係団体を交えた会議を開催しています。青少協とか、ふれあい協、社協とか、そうした場で広島市の作成した基本方針を配布するとともに、学校は学校の基本方針を作りますので、それができた段階で、学校の基本方針は配られるようにしています。

栗栖委員

 これは生徒にはどうなるのですか。

生徒指導課長

 児童、生徒にも配ります。

栗栖委員

 3月に各学校の卒業式に参加させていただきましたが、地域の方がたくさん来られていて、卒業式の関係者の御挨拶の中でも、「先生と地域の皆さんには大変お世話になりました。」と言われておられました。地域の皆さんは、その学校にいろいろな関わりを持っていただいているので、特に卒業式に呼ばれるような地域の方には、丁寧にそれぞれの学校が説明をしていただきたいと思います。
 また、保護者にも、「我が校は、いじめ防止基本方針に沿っていじめ防止に全力を尽くしていますから、保護者の皆さんも、そういう予兆があればどんどん言ってください。」と、また、生徒、児童にも、「我が校はいじめ防止に本気で取り組んでいるよ。いじめを無くそうね。」というようなことをきちんと徹底をしていただければと思います。

生徒指導課長

 栗栖委員の御指摘いただいたことは、大変重要なことだと思います。
 教育委員会としては、二つの方法を考えています。
 まず、一つは、教育委員会として、市民や保護者にどういう風に啓発するか、もう一つは、各学校が広島市の基本方針をどういう風に周知するかの二つでやろうと考えています。
 まず、先程ありましたように、ホームページにアップしようと思います。また、コンピューターをあまり見ない方もおられますので、予定では、5月1日号ぐらいの市民と市政に基本方針の概要版を載せることを進めています。また、教育委員会の方が、ふれあい活動推進協議会とか、いろいろな関係団体の会議を持っていますので、その場で、基本方針を周知しようと思います。
 各学校は、地域との関わりが深いですから、学校が主催するいろいろな方に来ていただく会議で、市の基本方針を配布していただきます。
 ただし、学校の方は、市の基本方針よりも、各学校の基本方針の周知の方が、主になるかもしれません。

栗栖委員

 たとえば、小学校と中学校の子どものいる家庭だったら、小学校からも中学校からも、いじめ防止について話が来れば、「いじめに関しての取組が以前より変わったよ」とか、「いじめ防止について市全体で取り組んでいることがわかるよ」といった雰囲気が家庭内でも出ればよいと思います。
 仕組みを作ったことをPDCAで検証していくというのは、勿論のことですが、せっかく作ったのだから、全関係者に周知徹底を図ってもらえばよいと思います。

溝部委員

 いじめ方針のたくさんの施策があって、いじめは学校で起こるのが大前提であると書いてあるんですけど、子どもの生活は塾もありますし、スポーツクラブなんかもあるんですけど、その場合はどうするという文言はないんですけど、そこの点についてはどうですか。

生徒指導課長

 学校外の生活については、それぞれの生活の時間帯で、いじめが発生した時は、目撃した大人の方が、可能であれば、目撃されたところで、「いじめはいけない」と指導をしていただければ一番いいと思います。
 学校と地域が連携したいじめ防止の取組なので、そこまでいけば一番いいのですが、なかなか難しいので、地域の方がいじめを見たり、認知した場合は、学校あるいは教育委員会の方へ御連絡いただければということをいろいろな場で言っていこうと考えています。

溝部委員

 学校以外にも、いじめは起こりえますし、案外、大きないじめはそこでもあるとも聞きますし、是非、塾の方とか、クラブのようなところにも、広報していただければと思います。

栗栖委員

 たとえば、いじめの情報がある場合は、小学校でも、中学校でも、教育委員会としての窓口は決まっているのですか。

生徒指導課長

 校種は関係なく、生徒指導課です。

栗栖委員

 いじめに関しては、全部生徒指導課ということでいいんですね。

生徒指導課長

 そうです。

井内委員長

 できたということをPRすることが大事なんです。
 学校外でどうするのかという問題があるのも、学校に子どもを通わせている保護者以外の方にも関心を持っていただいて、もし自分がそういう場面を見たら、当然、教育委員会だよねと、直接御相談してもらうみたいな、社会の関心を高めることが大切だと思います。
 これがすごい抑止効果になると思います。こんな大人が必死になってやっているということは、大変な問題なんだと、自分たちは、友達関係の延長でやっているけど、こんなに大人の人達がやっているということは、自分達は大変なことをやっているんじゃないかといくことが抑止効果にならないといけないと思います。
 社会全体が、良くしようと思っていることを、彼らに分からせる、理解させるということが、ものすごく大事なことであると思います。
 だから、一生懸命PRして、保護者とか限定することをしないで、社会全体に対して訴えましょうというような姿勢でやるべきではないでしょうか。
 是非やってほしいと思います。

指導担当部長

 関連になりますが、対象にしていますのは、市立学校に在籍している児童、生徒でありますけれど、ただその子が被害、加害に関わらずいじめに関わった意味で言いますと、法律の中の第2条の在籍している等の「等」の中には、スポーツクラブとか塾での人間関係も入っていますので、今、御指摘のように、全市的な視野で、関係諸団体は勿論ですけれど、とにかく周知、理解、協力をしていただく必要のある団体、塾については、積極的に働きかけていく必要があると思います。
 社会総がかりというのがテーマであると思いますので、そういった取組は、順次、連絡協議会等で意見を伺いながら、導入したいと考えています。

井内委員長

 それでは、「広島市いじめ防止等のための基本方針について」(議案第12号)について、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次の議題4から議題6までは、先程お諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係、及び関係者以外の方は、退席していただきますようお願いします。

(傍聴人等退席)

(非公開部分省略)

井内委員長

 以上で予定の議題は全て終了いたしました。
 本日の教育委員会議を終了いたします。
 次回の教育委員会議は、4月15日(火曜日)午前9時30分からです。

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