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ページ番号:0000016962更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

フィルタリング基準の改正について(平成25年8月1日施行)

フィルタリング基準改正の概要

※フィルタリング基準:「青少年の健全な成長に寄与することができるフィルタリング機能に係る基準」

1 改正の趣旨

 近年のスマートフォンを始めとする新たなインターネット接続機器の急速な普及やこれに伴うインターネット利用の急増など青少年をとりまく電子メディア環境の急激な変化を踏まえ、条例に基づき本市が定めている「青少年の健全な成長に寄与することができるフィルタリング機能に係る基準」を改正し、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに資するものです。

※条例:「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」

2 主な改正点

 保護者の役割の重要性と青少年の発達段階に応じたフィルタリングの必要性等を踏まえ、新たにフィルタリング機能に条件を付すとともに、保護者が閲覧、視聴を制限すべき情報を選択する際の目安となる有害情報を別途例示しました。

  1. フィルタリング機能の新条件
    ア 青少年の発達段階に応じて、保護者が適切に選択することが可能な、できるだけ多様性のあるものであること。
    イ スマートフォン(高機能携帯電話)を始めとする新たなインターネット接続機器を利用する場合も、アの条件をできるだけ満たしているものであること。
  2. 有害情報の例示
    旧基準では、有害情報の具体的な種類を基準内に盛り込んでいましたが、インターネット環境の変化に迅速に対応するため、新基準では有害情報を区分ごとに定義し、区分ごとの具体的な種類については現行の18種類から20種類に増やし別途例示しました。

3 施行日

 平成25年8月1日

詳しくは、下記をダウンロードしてご覧ください。

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