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ページ番号:0000016868更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

広島市子ども会育成指導員設置要綱

広島市子ども会育成指導員設置要綱

目的及び設置

 第1条 少年教育の重要性にかんがみ、地域における子ども会の健全な育成指導と子ども会の充実発展をはかるために、広島市子ども会育成指導員(以下「子ども会指導員」という。)を置く。

組織

 第2条 子ども会指導員は各小学校区に2名置くこととする。ただし、筒瀬学区は、1名とする。
 2 子ども会指導員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が依頼する。

  1. 社会的信望があり、かつ子ども会活動に深い理解と関心を持つ者。
  2. 子ども会の育成に直接たずさわり、相当な成果をあげていると認められる者。
  3. 少年団体等指導者研修会、講習会を受講したことのある者。
  4. その他、社会教育団体の指導者、学識経験者等で適当と認められる者。

職務

 第3条 子ども会指導員は子ども会の育成指導に関し、その分担する地域、または、事項について継続的かつ計画的につぎの職務を行う。

  1. 子ども会活動の連絡調整に関すること。
  2. 子ども会に対する指導助言に関すること。
  3. 学区内関係団体との連絡調整に関すること。
  4. 学校体育施設開放時の指導助言に関すること。
  5. その他、少年教育の振興に関すること。

任期

 第4条 子ども会指導員の任期は1年とする。ただし、補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。

委任規程

第5条 この要綱に定めるもののほか、子ども会指導員の活動に関して必要な事項は教育長が定める。

  • 附則
    この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
  • 附則
    この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
  • 附則
    この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
  • 附則
    この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
  • 附則
    この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

関連情報

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