ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 教育 > 広島市教育委員会 > 教育委員会 > 教職員情報 > 教職員 > -教員免許更新制について- 平成21年4月1日から始まります

本文

ページ番号:0000016192更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

-教員免許更新制について- 平成21年4月1日から始まります

 平成19年6月の教育職員免許法の改正により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることとなりました。
 教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身につけることを目的としています。

教員免許更新制のポイント

  1. 平成21年4月1日以降に授与される教員免許状には、10年間の有効期限が付されること。
  2. 免許状を更新するためには、2年間で30時間以上の免許状更新講習を受講・修了しなければいけないこと。
  3. 平成21年3月31日以前の教員免許状取得者にも、更新制の基本的な枠組が適用されること。

平成21年3月31日以前に授与された教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を所持している方へ

(1) 現在教職に就いている方(臨時的任用者、非常勤講師を含む)は、それぞれに修了確認期限(表1及び表2を参照)が割り振られており、その期限までに免許状更新講習を受講・修了しなければいけません。

具体的には、修了確認期限の2月前までの2年間において、

  • 30時間以上の免許状更新講習を受講・修了する。
  • 大学等から発行された修了証明書を添えて、勤務地の都道府県教育委員会に申請し、免許状更新講習を受講・修了したことの確認(更新講習修了確認)を受ける。

ことが必要です。

注意 修了確認期限の2月前までに、免許状更新講習を受講・修了しない場合、あるいは免許状更新講習を受講・修了して申請を行わない場合は、修了確認期限経過後、所有する全ての教員免許状が失効します。

(表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する方

(表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する方の画像

(表2)栄養教諭免許状を所持する方

(表2)栄養教諭免許状を所持する方の画像

(2) 平成21年3月31日以前に授与された教員免許状を所持していても、教職に就いていない方は、免許状更新講習を受講する必要はありません。ただし、臨時的任用教員・非常勤講師等で教職に就かれようとする際には、免許状更新講習を受講しなければいけません(修了確認期限が経過している場合)。その際には、広島市教育委員会に申し出て、臨時・非常勤講師登録をしていただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。

教員免許更新制のくわしい内容は、文部科学省のホームページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

外部リンク

文部科学省ホームページ 教員免許更新制について<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:082-504‐2199/Fax:082-504-2328

<外部リンク>