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ページ番号:0000016157更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

広島市青少年と電子メディアに関する審議会

 本市では、広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例(平成20年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、広島市青少年と電子メディアに関する審議会を設置しています。

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広島市青少年と電子メディアに関する審議会の公開に関する取扱要領

趣旨

第1条 この要領は、広島市青少年と電子メディアに関する審議会の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

会議の公開

第2条 広島市青少年と電子メディアに関する審議会の会議は、これを公開し、本要領に基づき何人も会議を傍聴できるものとする。

会議開催の周知

第3条 教育委員会青少年育成部育成課(以下、「育成課」という。)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。

  1. 育成課における備付け
  2. 広島市公文書館における備付け
  3. 広島市ホームページへの掲載

傍聴人の定員

第4条 傍聴人の定員は、10名とする。

傍聴手続

第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。

傍聴することができない者

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

  1. 酒気を帯びていると認められる者
  2. 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
  3. はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
  4. その他円滑な会議の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

傍聴人の守るべき事項

第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
  2. 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
  3. 飲食又は喫煙しないこと
  4. 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
  5. 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
  6. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと

傍聴人の退場

第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。

会議の要旨の作成及び閲覧

第9条 育成課は、次に掲げる事項を記載した会議要旨又は会議録を速やかに作成するものとする。

  1. 会議名
  2. 開催日時
  3. 開催場所
  4. 出席委員氏名
  5. 議題(公開・非公開の別)
  6. 会議を非公開とした場合は、非公開の理由
  7. 傍聴人の人数
  8. 会議資料名
  9. 会議録を作成する場合は、各委員の発言内容(会議要旨を作成する場合は、発言の要旨)
  10. その他審議会等が必要と認める事項

2 育成課は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を経るものとする。
3 育成課は、作成した会議要旨を、育成課及び広島市公文書館の所定の場所に備付け、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度3月31日まで閲覧に供するものとする。
 附則
 この要領は、平成20年5月15日から施行する。

広島市青少年と電子メディアに関する審議会 傍聴要領

1 傍聴手続

  1. 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻の5分前までに、事務局の指示にしたがって会場に入場して下さい。
  2. 傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第、受付を終了します。

2 傍聴者の遵守事項

  1. 以下に該当する方は、会議を傍聴することができません。
    • ア 酒気を帯びていると認められる者
    • イ 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
    • ウ はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
    • エ その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
  2. 会議の開催中は、静かに傍聴し、以下の事項を守って下さい。
    • ア 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
    • イ 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
    • ウ 飲食又は喫煙しないこと
    • エ 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
    • オ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
    • カ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと

3 会議の秩序維持

  1. 傍聴者は、会議場においては、会長又は事務局係員の指示にしたがって下さい。
  2. 上記2(2)の事項が遵守されない場合、退場していただくことがあります。

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