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ページ番号:0000016090更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

懲戒処分の公表基準

広島市教育委員会が懲戒処分を行った場合は、下記の基準により公表する。

  1. 公表対象処分
    地方公務員法第29条に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)とする。
    ただし、懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分については、懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)も併せて公表する。
  2. 公表内容
    原則として、被処分者の所属、職位、年齢、性別、処分内容、処分理由及び処分年月日を公表する。ただし、免職の場合は、氏名も公表するものとする。
  3. 公表の例外
    次のような事案については、被害者又はその関係者の意向を踏まえ、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる
    1. 被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案
    2. 被害者が未成年者であり、その健全な育成を図る上で特別な配慮が必要な事案
  4. 公表方法
    原則として市政記者クラブへの資料提供とし、事案の社会的影響等を考慮しながら、必要に応じて記者会見を行う
  5. 公表時期
    懲戒処分を行った後、速やかに公表する。
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