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ホームページに掲載している教育委員会議議事録は、汎用性を考慮し、人名や地名など一部の表記について原本と異なる場合があります。
令和2年度就学援助
広島市では、お子さまが学校で楽しく勉強できるよう、学用品費や給食費などについて次のとおり援助を行っていますのでご利用ください。
また、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、就労できなくなり収入が激減した方、自営業の方で売り上げが激減した方など、家計の急変により経済的にお困りの方は就学援助を受けることができる場合がありますので、学校または教育委員会学事課までご相談ください。詳しくは以下のご案内をご参照ください。
コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内 [PDFファイル/361KB]
対象となる方
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する児童生徒の保護者で、下記の申請理由1~10のいずれかに該当する場合
(ア) 広島市立
小学校・中学校に在学する児童生徒の保護者
中等教育学校前期課程に在学する生徒の保護者
特別支援学校の小学部・中学部に在学する児童生徒の保護者
(イ) 他の市町村立
小学校・中学校に在学している児童生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
中等教育学校前期課程に在学している生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
(ウ) 国立・県立・私立
小学校・中学校に在学している児童生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
中等教育学校前期課程に在学している生徒の保護者で、広島市に住所を有する者
(平成22年度から対象)
申請理由
- 生活保護を受けている方
- 生活保護が停止または廃止になった方
- 市民税等の減免を受けている方
- 国民年金保険料の免除を受けている方
- 国民健康保険料の減免または聴き取る猶予を受けている方
- 児童扶養手当を受けている方
- 生活福祉資金の貸付を受けている方
- 雇用保険の失業給付を受けている方
- 経済的にお困りの方(※所得審査があります。)
- その他特別な事情があり、現在お困りの方(今年になって世帯の収入が激減した場合、災害にあった場合、離婚協議中で別居している場合など)
※ 3~8、10の申請理由の場合、申請の際に証明書類の添付が必要となります。
※ 9の所得の目安額
世帯員の年齢などにより額は異なりますので、大まかな目安としてください。
該当するか否かについて、申請書提出前のお問い合わせには対応しておりません。
世帯人員 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 1人増えるごとに |
---|---|---|---|---|
世帯の年間総所得 (世帯年間総収入) |
約220万円 (約340万円) |
約280万円 (約420万円) |
約330万円 (約480万円) |
約22万円~72万円 加算 |
(注)年間総所得額とは、・給与所得者の場合は、源泉聴き取る票の給与所得控除後の金額です。
- 事業所得者の場合は、年間収入金額から必要経費を引いた金額です。
- 世帯の中で2人以上所得がある場合は、世帯全員を合算した額です。
- 事業所得等でマイナス所得等がある場合は、その所得等については0とみなします。
(注)支出面(住宅ローン・進学費用・返済金等)については考慮しませんので、あらかじめ御了承ください。
援助の主な内容(平成31年度の年額)
費目 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 2~6年 | 1年 | 2・3年 | |
学用品費等 | 13,100円 | 15,350円 | 24,800円 | 27,050円 |
新入学学用品費等 | 40,600円 | - | 47,400円 | - |
学校給食費 | 実費 | 実費 | ||
修学旅行費 | 実費(限度額27,500円) | 実費(限度額52,600円) | ||
野外活動費 | 実費(限度額あり) | 実費(限度額あり) | ||
通学費 | 実費(片道の通学距離が4Km以上の場合) | 実費(片道の通学距離が6Km以上の場合) | ||
学校病医療費 | 実費 | 実費 |
(注) 「実費」とは、実際にかかった費用のうち、援助の対象として認められる一定のものの金額であり、実際にかかった金額と異なる場合があります。
また、修学旅行費及び野外活動費には限度額があります。
(注)上記対象となる方のうち、生活保護を受けている方は、修学旅行費及び学校病医療費のみ支給されます。
また、対象となる方の(ア)の一部(広島市外に住所のある方等)、(イ)及び(ウ)については支給費目の制限があります。
例えば、(ウ)の支給費目は、次の4つです。(生活保護を受けている方は修学旅行費が支給費目となります。)
学用品費等、新入学学用品費等、修学旅行費、野外活動費
詳細については改めて学事課へ問い合わせてください。
新入学学用品費について
小学校1年生及び中学校1年生のうち、小学校及び中学校入学前に支給を受けている場合は、入学後に重ねて支給されることはありません。
令和2年度の小学校6年生については、次の支給要件に該当される場合、中学校入学前(令和3年2月末日頃)に新入学学用品費を支給予定です。ただし、支給要件に該当しなくなった場合は、支給を受けた新入学学用品費はすべて返還していただきます。
- 令和3年1月1日時点における就学援助の認定結果が「認定」の見込みの方(生活保護を受給されている場合は、生活保護費から入学準備金が支給されるため対象になりません。)
- 令和3年4月に公立または私立中学校(中等教育学校前期課程を含む。)に入学される場合
- 保護者が令和3年4月1日まで引き続いて広島市に住所を有する場合
申請の方法
就学援助の申請を希望される方は、所定の申請書に必要事項を記入し、証明書類を添えてお子様が通っている学校または広島市教育委員会学事課に提出してください。
お知らせ等はこちらからダウンロードできます。
令和2年度
対象となる方の(ア)・(イ)に該当する方
- 令和2年度就学援助について(お知らせ) [PDFファイル/327KB]
- 令和2年度就学援助費申請書 [PDFファイル/315KB]
- 令和2年度就学援助費申請書(記入例) [PDFファイル/360KB]
対象となる方の(ウ)に該当する方
- 令和2年度国県私立用就学援助について(お知らせ) [PDFファイル/278KB]
- 令和2年度国県私立用就学援助費申請書 [PDFファイル/328KB]
- 令和2年度国県私立用就学援助費申請書(記入例) [PDFファイル/360KB]
わからないことがありましたら、お子さまが通っている学校または広島市教育委員会学事課(電話082-504-2469)へお気軽にご相談ください。
また、就学援助の申請は随時受け付けておりますが、原則として、申請書を提出された月以降に係る援助を行います。お早めに申請してください。