包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年1月22日公表)
広島市監査公表第2号
令和7年1月22日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(市民局)
1 監査結果公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和7年1月9日(広文ス第514号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1)書類の期限内提出について(学区体育団体スポーツ振興事業に係る補助金)(所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)
監査の結果
広島市補助金等交付規則第15条第1項柱書において「補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない」とあり、その書類として同項第3号において「領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し」とある。
実績報告書添付の決算書には「決算内容については、領収証書等と照合済み」との記載と担当者の押印があるが、領収証書の写しを取ることもなくまた確認した日付についても記録が残っていなかった。担当課からは、「広島市補助金等交付規則の運用」において「写しを取ることを要しない」とあるため写しを取っていないという説明があり、また確認日付については上記運用において、確認した日付を記録することを求められていないので、記録しないことも適切な運用であるとの説明を受けた。
しかしながら、確認した日付の記載がなく領収証書等を40日以内に提出されていることを確認できないため、上記取扱いは同条項の趣旨に違反する。
したがって、領収証書等と照合した旨の記載をする際には、照合日付を記載するといった運用をすべきである。
措置の内容
補助金交付団体から提出される実績報告書の確認に当たっては、受付日に領収証書等との照合を行った上で、実績報告書に、「領収証書等と照合済み」と記載し、照合者が押印することとしているが、監査の結果を受けて、領収証書等が40日以内に提出されていることを明確にするため、照合日付についても記載するよう、令和6年3月27日付けで各区地域起こし推進課に通知した。
(2)補助の必要性について(広島市スポーツ協会運営事業に係る補助金)(所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)
監査の結果
科目(公益・法人会計の別)・区分 | 公益 | 法人 | 合計 |
---|---|---|---|
報酬 役員(専務理事) | 1人 | 1人 | |
職員給与 プロパー(総務) | 9人 | 9人 | |
職員給与 プロパー(事業) | 7人 | 7人 | |
職員給与 市OB(総務) | 5人 | 5人 | |
職員給与 市OB(事業) | 3人 | 3人 | |
職員給与 コーディネーター(事業) | 16人 | 16人 | |
職員給与 コーディネーター(予備※) | 4人(0人) | 4人(0人) | |
合計 | 30人(26人) | 14人 | 44人(40人) |
(「令和4年度 人件費予算要求額総括表」から抜粋し監査人作成)
- ※ 実際には採用・配置されていない
- ※ ( )は実在人数
広島市からの補助金等は、「市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行なう者に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する」(広島市補助金等交付規則第2条)とあるように「その施行に必要な経費」に対し補助金等が交付されることとなっている。
しかしながら、上記表「人件費予算」のとおり、実際には採用・配置されていないコーディネーター4名分(26,859千円)を予備として計上したうえで、補助金申請し補助金の交付決定を受けている。このような補助金交付申請は、過去5年以前より継続され常態化している。
4名は実際には採用・配置されていないのであるから、4名分の人件費相当額は「その施行に必要な経費」とはいえず、補助の必要性がない。
所管課は、「『予備4名分』の人件費については、人事異動対応が生じた場合の給料や、年度途中に退職者が出た場合の退職金に充てるなど柔軟な運営のために活用しており、不要分は精算時に全額市に返納してきた」とするが、補助金交付申請後に新たに必要になった費用は補助金の変更申請によるべきであり、その手続きを経ず、当初から採用・配置が予定されていないコーディネーター4名分を計上した予算書により補助金申請をすることは、補助事業者等は、「補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない」とする広島市補助金等交付規則第3条第2項にも違反する。
したがって、市は「予備4名分」の人件費を計上して補助金を申請することを止めさせるべきである。
措置の内容
監査の結果を受けて、令和6年度以降の補助金交付申請に当たっては、具体的な執行予定のない経費は申請の対象としないこととし、令和6年度においては、予備4名分の人件費相当額が計上されていないことを確認した上で、令和6年4月1日付けで交付決定を行った。
平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年1月10日(広佐起第133号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の意見及び対応の内容
持開地共同作業場について(所管課:安佐北区役所市民部地域起こし推進課)
監査の意見
本件市有地上には、広島市が所有する作業場が建っており、作業場内には、これを使用していた企業組合が、広島県から譲渡担保付きで融資を受け設置したプレス機が存在している。
企業組合は既に解散しており、当該融資は現在返済不能となっているため、広島県としては、保全措置として機械の売払いを検討したが、機械が大型であり撤去するには建物の解体が必要であることから、広島市が建物を解体する際に撤去したいとの意向である。
広島市としては、解体費用が高額となるため実現に至っていない。
本件市有地上の建物は、いずれ必ず解体しなければならない物件であり、早期に解体を実行すべきである。
建物内にある広島県が実質的な所有権を有するプレス機について、広島県が独自に撤去するには費用がかかりすぎるため、実行に移せないというのであれば、広島県に対して建物解体費用の一部負担を求めるなどして、広島市及び広島県共に協力して早期解決を図るべきである。
対応の内容
監査の意見を受け、平成22年度以降、建物等の解体に向けて県と協議を重ねた結果、県によるプレス機撤去の目途が立ったことから、令和3年度に建物解体実施設計業務を、令和4年度に建物解体工事を実施し、令和5年3月に建物の解体工事を完了した。
なお、県によるプレス機の撤去は、令和5年1月に完了している。
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