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広島市食品安全情報センターニュース 第2号

メルマガ 発行日時
広島市食品安全情報センターニュース 〜食品事業者向け〜 2021年07月29日 15時45分

 

広島市食品安全情報センターニュース 第2号

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広島市食品安全情報センターニュース  第2号 7月29日発行
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登録していただいた方に、「広島市食品安全情報センターニュース 第2号」をお届けします。

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  食品衛生法が改正され、
   令和3年(2021年)6月1日から完全施行されました   
   
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平成30年に食品衛生法の改正が行われ、周知や経過措置期間が終了し
令和3年(2021年)6月1日から完全施行されました。

<法改正の主な変更点>
(1)HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
(2)営業許可制度の見直しがあり、営業届出制度が創設されました。
(3)営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体への報告が義務化されました。

★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓「食品衛生法が改正されました」(広島市ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/8211.html

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 ★★ 自主回収の届出義務化について ★★
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令和3年(2021年)6月1日から食品衛生法と食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の保健所に届出することが義務化されました。
原則としてオンライン上の食品衛生申請等システムで届出する必要があります。
届出された情報は、一元的に管理され公表されます。
なお、食品衛生上の危害がないときは届出不要です。

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 ★対象となる情報
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自主回収される食品等(食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ)について
その商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報をオンラインで入力し、届出を提出する必要があります。

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 ★届出方法
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(1)食品衛生申請等システムへアクセス
【URL】https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp<外部リンク>

(2)食品等事業者の情報登録(初回のみ)

(3)『リコール情報の届出』から商品情報や製造所などの情報を入力する。


★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓ 「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」(厚労省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00011.html<外部リンク>


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  オンラインでの営業許可申請等が
      可能になりました
   
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これまで営業所を所管する保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可の申請書類の提出が、6月1日からオンライン上の食品衛生申請等システムで申請・届出ができるようになりました。ぜひご利用ください。
※ただし、申請手数料はこれまで通り窓口での納付が必要です。

<営業許可申請の手続きの流れ>     
手順1 食品衛生申請等システムで食品等事業者のユーザー登録
     ※初回利用時のみ必要です。
【URL】https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp<外部リンク>

手順2 食品衛生申請等システムで営業許可の申請書類の提出

手順3 (食品衛生等申請システムで申請書類を提出後)
    ・保健所から確認のお電話をいたします。
    ・保健所からの電話連絡後、保健所窓口又は各区保健所分室へ手数料を納付してください。
    ・保健所等の窓口に来られた際、施設検査の希望日時を申し出てください。(ただし、業務の都合上、日時を調整させていただく場合がありますので、調査希望日の1週間程度前までに余裕をもって申請してください。)

★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓ 「営業許可手続きの流れ」(広島市ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/8039.html#no2


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   食品衛生責任者資格者養成講習会の案内 
                  
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令和3(2021)年  9月7日(火) 広島市保健所3階大会議室(中区富士見町11-27)
令和3(2021)年  9月15日(水) 広島市保健所3階大会議室(中区富士見町11-27)


◆受付開始:9:15 
◆講習時間:9:45〜16:30
◆受 講 料:7,600円 
◆カード型資格者証(希望者のみ):350円

※講習会場には、公共交通機関をご利用ください。
※受講には予約が必要です。申し込みは各区食品衛生協会窓口へ。
[問い合わせ先]一般社団法人 広島市食品衛生協会 TEL:082-542-9080

※食品衛生責任者が設置されない場合は、食品衛生法第51条第2項違反として行政処分の対象となります。

★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓ 「食品衛生責任者 養成講習会のご案内」(広島市ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/8041.html



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広島市ホームページにも「食の安全・安心」に関する情報を掲載しています(食品関係)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/
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広島市食品安全情報センター(広島市保健所食品保健課)
〒730-0043
広島市中区富士見町11番27号
TEL:082-241-7434 FAX:082-241-2567
E-mail:shokuhin@city.hiroshima.lg.jp
ホームページ
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