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広島市食品安全情報センターニュース 第1号

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広島市食品安全情報センターニュース 〜食品事業者向け〜 2020年04月15日 19時45分

 

広島市食品安全情報センターニュース 第1号

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広島市食品安全情報センターニュース  第1号 4月 15日 発行
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登録していただいた方に、「広島市食品安全情報センターニュース 第1号」をお届けします。

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    新型コロナウイルスに関する食品関係の情報について

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新型コロナウイルス感染症に関連して国から公表されている食品関連の情報をお知らせします。


【食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について(厚生労働省 令和2年3月25日)】

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスク及び消毒用アルコールが不足している状況であることを踏まえ、マスクの着用及び手指等の消毒については、
食品衛生上の危害の発生防止に十分留意しつつ、以下の対応に心がけていただきますようお願いいたします。

1 マスクについて
マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。
このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保すること。
食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えないこと。

2 アルコールについて
手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。
また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。
施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。

3 その他
1及び2に掲げる事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による衛生管理基準(以下「新基準」という)と整合的であり、新基準が適用される期日(令和3年6月1日)以降も同様の運用を行うことが可能であること。


【新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について(消費者庁 令和2年4月10日)】

食品表示基準に基づき容器包装に表示される「製造所又は加工所の所在地及び製造者名又は加工者の氏名又は名称」(以下「製造所等」という。)については、食品による健康危害が発生した際に、速やかに調査を実施する上で重要な情報であるものの、食品表示基準運用通知の運用期間中においては、製造所等及び製造所固有記号の取扱いの特例として、以下のとおりとします。

1.製造所等の表示の運用について
 他の製造所等に食品の製造又は加工を委託する場合など、食品表示基準第3条に基づき容器包装に表示された製造所等と実際の製造所等が異なる場合であっても、製造所等の表示の取扱い特例として、当面の間、届出様式を用いて届け出ることにより、実際の製造所等と容器包装に表示された製造所等が異なることとなっても差し支えない。

2.製造所固有記号の表示の運用について
 食品表示基準第3条に基づき、容器包装に表示された製造所固有記号が示す製造所と実際の製造所が異なる場合であっても、製造所固有記号の表示の取扱いの特例として、当面の間、届出様式を用いて届け出ることにより、使用していた記号を他の製造所に例外的に使用できることとする。

★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/<外部リンク>


【新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(消費者庁、農林水産省、厚生労働省 令和2年4月10日)】

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示基準の規定を弾力的に運用する。
今回の運用は食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行う。

★☆★詳しくはこちらから★☆★
↓↓新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/<外部リンク>


事業者の皆様へおかれましては、一般的な衛生管理を引き続き行っていただきますようお願いいたします。
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      一般的な衛生管理
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○調理前、食事の前、トイレの後は石けんを使って十分に手洗いをする。
○体調の悪い時は調理行為は行わない。
○非加熱や加熱すみ食品を扱う際は、使い捨て手袋をする。
○加熱すべき食品は中心部まで十分に加熱する。
○まな板、包丁などの調理器具は使用後にしっかり洗浄し、消毒する。


★☆★関連情報はこちらから★☆★
↓↓新型コロナウイルス感染症に関する情報(広島市ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/

↓↓食品事業者の皆様へ(広島市ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/137565.html


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広島市ホームページにも「食の安全・安心」に関する情報を掲載しています(食品関係)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syokuhin-eisei/
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広島市食品安全情報センター(広島市保健所食品保健課)
〒730-0043
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TEL:082-241-7434 FAX:082-241-2567
E-mail:shokuhin@city.hiroshima.lg.jp
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