○広島市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則
令和8年3月30日
教育委員会規則第2号
広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成20年広島市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち広島市教育委員会に係る手続等に関するものを定めるとともに、広島市教育委員会に係る他の手続(手続等に相当する手続であって、条例に基づく規則以外の規則の規定に基づくものをいう。以下同じ。)及び法令の手続(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に掲げる手続等であって、同法第27条に規定する主務省令に定める方法によらないで行う手続をいう。以下同じ。)を情報通信技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。
(情報通信技術による手続)
第2条 広島市教育委員会に係る手続等、他の手続及び法令の手続を情報通信技術を利用する方法により行う場合については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。