○広島市議会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程
令和8年3月27日
議会訓令第3号
広島市議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成20年広島市議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の施行に関し必要な事項のうち広島市議会に係る手続等(同条例第2条第10号に規定する手続等をいう。以下同じ。)に関するものを定めるとともに、広島市議会に係る他の手続(手続等に相当する手続であって、条例に基づく規則(同条第1号に規定する規則をいう。以下同じ。)以外の規則の規定に基づくものをいう。以下同じ。)を情報通信技術(広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例第1条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。
(情報通信技術による手続)
第2条 広島市議会に係る手続等及び他の手続を情報通信技術を利用する方法により行う場合については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。